ここが大切!
- 国保加入者が死亡したら、14日以内に資格喪失届を提出する。
- 被扶養者だった遺族は国保への新規加入手続きなどを行う。
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国民健康保険資格喪失届と保険証の返却を同時に
現在、日本では「誰でも」「どこでも」「いつでも」医療を受けられる国民皆保険制度が導入されています。つまり、誰もが何らかの健康保険に加入する義務があり、どのような立場の人でも死亡時には健康保険証を返却することになっています。
死亡した人が国民健康保険に加入していた場合、死亡の翌日から被保険者としての資格を喪失する。したがって、死亡した日から14日以内に国民健康保険被保険者資格喪失届を市区町村役場に提出し、健康保険証を返納しなければなりません。
国民健康保険は世帯単位で加入するため、死亡した人の扶養家族であった人も、扶養家族が亡くなった日の翌日から健康保険証が使えなくなります。そのため、故人の健康保険証を返納する際に、家族の健康保険証も一緒に返納します。そして、新しい世帯主の健康保険証を発行してもらいます。これは、世帯主変更届と同時に行う必要があります。
75歳以上の方が亡くなったら後期高齡者医療資格喪失に
一方、75歳以上の方と65歳以上74歳未満で一定の障害があると認められた方は、後期高齢者医療制度に加入し、後期高齢者医療被保険者証が交付されます。後期高齢者医療制度の被保険者になると、国民健康保険と社会保険から脱退することになります。国民健康保険に加入している扶養家族(年齢や所得に応じて10〜30%)も、75歳以上になると後期高齢者医療制度に加入し、保険料(10%)を納めなければならない。
このような後期高齢者が死亡した場合、死亡から14日以内に後期高齢者医療資格喪失届を市区町村役場に提出し、健康保険証も返却しなければならない。資格喪失届の様式は、故人を管轄する市区町村によって異なります。窓口または市区町村のホームページから様式を入手してください。
会社員が亡くなった場合は国保への切り替えを
故人が会社員や公務員として国民健康保険以外の健康保険(社会保険)に加入していた場合、やはり死亡の翌日から被保険者としての資格を失うため、死亡後5日以内に年金事務所に健康保険・厚生年金保険の資格喪失届を提出する必要があります。基本的には、退職手続きなど他の手続きと一緒に会社が行ってくれますので、会社の担当者に確認してみてください。ちなみに、死亡による退職の日は、通常、死亡した日となります。
この場合も、死亡の翌日から扶養家族の健康保険証は使えなくなります。うっかり放置しておくと、医療機関でかかった医療費はすべて遺族が負担することになるので、葬儀が終わったら速やかに国民健康保険に加入しておくとよいでしょう。
国民健康保険への切り替え手続きは、社会保険喪失日(故人の退職日の翌日)以降に遺族が居住する市区町村の役所にて行うことになります。社会保険の資格喪失証明書や雇用保険の離職票など故人の退職日が確認できる書類と、申請者の身分証明書と印鑑が必要です(市区町村によって異なる場合がありますので、手続きの前に確認してください)。
国民健康保険は自動加入ではありません。手続きが遅れると、それまでの健康保険が切れた時点までさかのぼって保険料を支払わなければならなくなりますので、必ず手続きをしてください。