ここが大切!
- 葬儀・埋葬の費用を申請できる。
- 葬儀を行った日から2年以内の申告制。
- 退職後3か月以内の死亡でも申請できる。
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国民健康保険から葬祭費が支給される
葬儀を行った場合、葬儀費用(葬式)と埋葬費用(埋葬費)がかかります。遺族が支払った葬儀費用や埋葬費用の一部は、国民健康保険や社会保険から払い戻されます。ただし、これらは申告が必要で、期限までに申請しないと支給されません。
国民健康保険の被保険者(自営業者など)やその扶養家族が亡くなった場合、自治体に申請して葬祭費を支払ってもらうことができます(自治体によって名称が異なります)。
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人なら誰でも加入しているので、誰が亡くなっても同じです。支給額は故人の住んでいた場所や加入していた制度によって異なりますが、国民健康保険に加入している人は5万円~7万円、後期高齢者医療制度に加入している人は3万円~7万円というのが一般的なようです。
喪主など実際に葬儀を行った人が、死亡した日の翌日から2年以内に申請すれば支給されます。申請書は市区町村の窓口で入手できます。
会社員は健康保険から埋葬料が支給される
会社員など国民健康保険以外の健康保険(健康保険組合、国民健康保険組合、共済組合など)の被保険者が死亡した場合、埋葬料(一律5万円)が支給されます。または、退職後3ヶ月以内に死亡した場合も埋葬料が支給されます。組合によっては、埋葬料に加えて、さらに手当を支給しているところもあります。被保険者の家族(被扶養者)が死亡した場合、家族埋葬料が支給されます(一律5万円)。
労災保険から葬祭料を受け取る
国民健康保険以外の健康保険に加入している人が、仕事中や通勤中の事故で死亡した場合、労働者災害補償保険(労災保険)から葬儀代や遺族への補償給付が支払われます。業務中の死亡の場合は、会社が葬儀を行うこともあり、その場合は葬祭料が会社に支払われます。
国家公務員や地方公務員は、国家公務員災害補償法に基づき、葬祭料という形で給付を受けることができます。労災保険に加入している場合は、早めに勤務先に確認しましょう。
葬祭費・埋葬料を受け取る手続き
名称
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葬祭費(名称は自治体によって異なる) | 埋葬料 | 家族埋葬料 |
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受け取れる人
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葬儀を行った人、喪主など | 亡くなった被保険者によって生計を維持されていた人(親族や遺族であることを問わない) | 被保険者 |
条件
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被保険者または扶養家族が死亡したとき | 被保険者が死亡したとき | 被扶養者が死亡したとき |
支給額
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市区町村によって差があり、5~7万円程度 | 一律5万円 | |
窓口
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住所地の市区町村役場 | 勤務先の健康保険組合、または協会けんぽ(全国健康保険協会) | |
必要な書類
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期限
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死亡した日の翌日から2年以内 | 死亡した日の翌日から2年以内 |