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第11部:【速報】死亡した個人事業主の廃業・承継手続き【個人事業主の死亡届、個人事業主の開業・廃業届、青色申告の承認申請】

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ここが大切!

  • まずは個人事業者の死亡届を税務署へ提出する。
  • 青色申告を望む場合は、青色申告承認申請書を提出する。

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まずは税務署に個人事業主の死亡の届出を

個人事業主が亡くなった場合、葬儀後、事業を継続するか廃業するかを検討する前に、速やかに行わなければならないことがある。

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故人の個人事業の廃業・承継の手続き

また、個人事業主の死亡届は、死亡した個人事業主の管轄の税務署にも速やかに提出します。用紙は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。必要事項を記入し、税務署に郵送します。また、顧問税理士や会計士がいる場合は、その人に届出を委任することも可能です。

厚生労働省 個人事業者の死亡届出書 見本 記入例

個人事業者の死亡届出書 見本

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事業用資産と個人資産には区別がない

個人事業主の場合、事業用資産と個人資産の区別がないことが多く、個人事業のために使用した資産・負債は、いずれもその人の個人資産・負債となります。そして、資産や負債は規模に関係なく多種多様であるため、その価値を適切に評価・算定することは非常に難しく、また、相続にも影響するため、顧問税理士などの専門家に相談することが望まれます。

仕入先や銀行への借金がある場合は返済が必要ですが、廃業届を提出した後も返済を継続することができます。また、事業のために使用していた不動産も引き続き所有することができますし、売却することも可能です。

廃業に際して必要な届出は多数

相続人は、資産の評価に加えて、事業性、相続人の立場や環境、その他様々な事情を考慮して、故人の個人事業を引き継ぐか廃業するかを決定する必要があります。

廃業することになった場合は、個人事業の開業・廃業等届出書を所轄の税務署に提出します(廃業後1ヶ月以内)。個人事業主の死亡届と同様に、国税庁のホームページから届出書をダウンロードし、必要事項を記入・捺印の上、税務署に郵送・提出することができます。

厚生労働省 個人事業の開業・廃業等届出書 記入例 見本

個人事業の開業・廃業等届出書 記入例

その他、被相続人の所得税の準確定申告書、所得税の青色申告の取り下げ届、抹消課税事業廃止届、給与支払事務所等の廃止届、所得税の予定納税の減額申請書、各種許認可の廃止届、従業員を雇用する場合は雇用保険の手続き、社会保険加入事務所では社会保険の手続きが必要です。

財産権を引き継ぐための3つの方法

一方、故人の個人事業を引き継ぐ場合、経営権と財産権の承継が必要です。経営権には、社長の考え方や会社に対する思いが含まれます。財産権には、事業に関する資産や負債などがあります。

そして、財産権の承継には、(1)売買、(2)贈与、(3)相続の3つの方法が考えられます。個人事業主が亡くなった場合、③の相続という形で事業が承継されます。相続財産の分け方をめぐっては、相続人の間で争いになるケースが多いので、専門家に相談することをお勧めします。

まずは故人の準確定申告をすませる

個人事業では、所得税や消費税などの税金は本人が負担することになります。つまり、事業を引き継いだ人は、事業を引き継ぐ前と同じ商号を使い、同じ商品やサービスを提供していても、税金を納めなければならないのです。例えば、亡くなった父親から子供が個人事業を引き継いだ場合、新しい代表者は事業所得を自分の所得として確定申告をする必要があります。

また、相続による事業承継の場合、後継者は相続を知った日の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の所得税の確定申告(準確定申告)を行わなければなりません。

青色申告の場合に必要な各種届出

死亡した個人事業主が青色申告書を用いて確定申告を行った場合、以下のような届出書を税務署に提出することになります。まず、廃業の場合と同様に、個人事業主の死亡届を速やかに提出し、事業の引継ぎが決定したら、以下の手続きを行うことになります。

個人事業の廃業届出書 被相続人の死亡後1か月以内 死亡した人の納税地の所轄税務署に提出します。
個人事業の開業届出書 事業の開始となった日から1か月以内 事業を承継した相続人の納税地の税務署に提出します。
所得税の青色申告承認申請書 事業承継者も自動的に青色申告者となるということはないので、改めて承継した相続人が青色申告をするために、準確定申告の提出期限(4か月以内)と青色申告の承認があったものとみなされる日とのいずれか早い日までに提出します。
青色事業専従者給与に関する届出書 相続人が、亡くなった経営者の青色事業専従者に給与を支払う場合や、新しく専従者が必要になった場合には、相続開始日または専従者がいることとなった日から2か月以内に提出します。
その他 事業承継者が相続によリ給与の支払いが生じることになった場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。この場合、給与の支払いを受ける人数が10人未満で源泉所得税の納付を半年ごとにする場合は「源泉所得税の納期の特例の承認に関する届出書」を提出する必要があリます。また、亡くなった事業主が消費税の申告もしていた場合は、さらにいくつかの届出が必要となるので、税務署や専門家に確認しましよう。

故人の個人事業を廃業する際に必要な主な届出

届出内容 該当する人 期限
個人事業者の死亡届出書 相続人など 速やかに
個人事業の廃業届出書 相続人など 事業廃止から1か月以内
所得税青色申告の取りやめ届出書 青色申告者だった場合 青色申告を取リやめようとする年の翌年3月15日まで
消費税事業廃止届出書 消費税の課税事業者 事業廃止後速やかに
給与支払い事務所等の廃止届出書 従業員を雇用していた場合 事業廃止から1か月以内

白色申告よりもメリットが多い青色申告

経営者のための確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。白色申告は、事業を始める際に税務署への承認申請が不要で、簡単な記帳だけで確定申告ができる。

青色申告者は、事前に税務署に申請書を提出することで、さまざまな特典を得ることができる(途中で白色申告から青色申告に変更することも可能)。

まず、帳簿のつけ方によって、10万円控除か65万円控除かを選ぶことができる。これが青色申告特別控除です。また、家族の給与を経費にできる控除や、純損失を3年間繰り越せる控除もあります。

そのほか、家賃や電気代の一部を経費にできる、30万円未満の減価償却資産を一括で経費にできるなど、自宅を事務所にするメリットはたくさんあるのです。

所得税の青色申告承認申請書

所得税の青色申告承認申請書 見本 記入例

所得税の青色申告承認申請書 見本

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