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第19部:【5年以内】遺族年金の請求【遺族年金の種類、遺族の資格・要件】

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<<第18回:【国民年金は14日以内・厚生年金は10日以内】年金の受給停止と未支給年金請求の手続き【年金受給権者死亡届】


ここが大切!

  • 故人に生計を維持されていた人が遺族年金をもらえる。
  • 遺族基礎年金は、子のある配偶者がもらえる。
  • 遺族年金は1人1年金。

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故人に扶養されていた遺族がもらえる遺族年金

亡くなった方が国民年金や厚生(共済)年金に加入している場合、遺族に支給されるのが遺族年金です。遺族年金は、遺族に経済的な援助を行う公的年金制度の一つです。

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つまり、”故人を扶養していた遺族が路頭に迷うのを防ぐ “ためのものです。遺族年金の対象となる遺族は、故人に生計を依存していた人たちです。

遺族年金制度は、かなり回復力がある。年金受給者が亡くなったとき、どのような遺族年金がもらえるのか、年金事務所や年金相談センターで問い合わせてみるとよいでしょう。

遺族年金は、亡くなった人が死亡時に加入していた年金制度の種類によって異なります。例えば、故人が国民年金に加入していた自営業者の場合、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などが支給されます。死亡した人が厚生年金に加入している会社員だった場合は、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されます。

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遺族年金の種類

死亡者 遺族年金を受け取る対象者 給付遺族年金の種類
自営業 18歳未満の子のある配偶者 遺族基礎年金
18歳未満の子のない配偶者 寡婦年金または死亡一時金
会社員 18歳未満の子のある配偶者

遺族基礎年金

遺族厚生年金

18歳未満の子のない妻(妻が40歳未満) 遺族厚生年金
18歳未満の子のない妻(妻が40~64歳)

遺族厚生年金

中高齢寡婦加算

公務員 18歳未満の子のある配偶者

遺族基礎年金

遺族共済年金

18歳未満の子のない妻(妻が40歳未満) 遺族共済年金
18歳未満の子のない妻(妻が40~64歳)

遺族共済年金

中高齢寡婦加算

※「子」は、18歳未満は18歳到達年度の末日までにあるか、
または20歳未満の障害者であること、かつ結婚していないこと。

遺族基礎年金と遺族厚生年金における故人の要件

遺族厚生年金を受給する場合、まず故人が保険料納付要件を満たしていることが必要です。故人の要件は、下表のとおりです。

遺族基礎年金における亡くなった方の要件
下記1~4のいずれかに当てはまることが必要です。
1 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
2 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
3 老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
4 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている方が死亡したとき

※(1)(2)の場合、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付・免除期間、厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の加入期間の合計が2/3以上であることが必要です。死亡日が2026年3月末日以前で、死亡者が65歳未満であった場合、死亡日の属する月の前々月までの直近1年分の保険料の未納がないこと。

遺族厚生年金における亡くなった方の要件
下記1~4のいずれかに当てはまることが必要です。
1 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
2 厚生年金保険の被保険者期間に初診日(※1)がある病気やけがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
3 1級または2級の障害厚生(共済)年金を受け取っている方が死亡したとき
4 老齢厚生年金の受給権者または老齢厚生年金を受け取るために必要な加入期間の条件(※2)を満たしている方が死亡したとき

(*1)初診日とは、障害の原因となった疾病または負傷(以下「傷病」といいます)について、医師または歯科医師(以下「医師等」といいます)が最初に診察を行った日をいいます。同一の傷病について医師等を変更した場合であっても、初診日は医師等による最初の診察日となります。

(*2) 老齢厚生年金を受給するためには、原則として通算25年以上の保険料納付および保険料免除の実績があることが要件となります。受給資格期間については、さまざまな経過措置や特例措置がありますので、年金事務所や年金相談センターなどにお問い合わせください。

遺族年金を受け取る遺族の要件とは

生計維持とは、(1)故人の収入で生活すること(生前贈与要件)、(2)遺族自身の将来の収入が850万円(収入655万円未満)であること(収入・所得要件)です。(1)の場合、例えば、一人暮らしの世帯や大学生が仕送りをしている場合も生前贈与の要件に該当することになります。

遺族基礎年金、遺族厚生(共済)年金の遺族要件

生計同一要件、収入あるいは所得要件のほかに、遺族基礎年金、遺族厚生(共済)年金において以下のような遺族の要件があります。

遺族基礎年金の場合

亡くなった方に「子のある配偶者」または「子」(この場合の「子」は18歳(3月31日)に達していない子、または障害年金1級・2級の20歳未満の子であること)がいたことが条件です。

つまり、配偶者に「子」がいることが条件となり、父子家庭も対象となります。

遺族厚生(共済)年金の場合

死亡した人のそばにいた配偶者や子(遺族基礎年金の場合の「子」と同じ)、父母、孫(「子」と同じ制限あり)、祖父母のうち、ランクの高い人に支給されます。つまり、遺族基礎年金とは異なり、18歳未満の子のいない配偶者も受給資格があるのです。そして、18歳未満の子のいない配偶者が被保険者(会社員・公務員)の死亡時に30歳以上であれば、原則として終身で遺族厚生(共済)年金を受給することができるのです。

老齡年金を受給している場合

原則として65歳以上になると、老齢年金が支給されます(老齢厚生年金は60歳から支給されます。)

公的年金には、老齢、障害、遺族(死亡)の3種類があり、原則として同じ種類の年金しか同時に受け取ることができません。つまり、「老齢厚生年金」を受給している場合、配偶者の死亡で「遺族厚生年金」を受給することはできません。

例えば、過去に厚生年金に加入していた妻が60歳以降に老齢厚生年金を受給していた場合、夫が死亡すると遺族厚生年金と自分の老齢厚生年金の両方を受給することはできないのです。したがって、自分にとって有利な方を選択しなければならない。

65歳を過ぎると老齢厚生年金が満額支給されます。その時、遺族厚生年金の方が高ければ遺族厚生年金を選択し、遺族厚生年金が老齢厚生年金より高ければ遺族厚生年金の停止を選択します。

一方、65歳になると老齢基礎年金が支給開始されます。例外として、老齢基礎年金と遺族厚生年金を一緒に受給することができます。

2014年より夫も遺族年金を受け取れるように

遺族基礎年金の受給条件のひとつに、上記のように「配偶者に子がいること」があります。しかし、2014年3月までは、遺族基礎年金を受給できるのは「子のある妻」または「子」だけでした。つまり、妻に先立たれた「子のある夫」は受給することができなかったのです。この男女差をなくすため、2014年4月から「子のある妻」が「子のある配偶者」に変更され、父子家庭も遺族基礎年金を受給できるようになりました(2014年4月以降に妻が死亡した場合に限る)。

遺族厚生年金の場合、子供のいない夫も従来通り受給できますが、年齢的な条件があります。

遺族基礎年金の支給額

遺族基礎年金と遺族厚生(共済)年金の額は、物価や賃金の変動に応じて毎年見直されています。

遺族基礎年金は、平成28年4月から子のある配偶者の場合、年額「781,100円+子の加算額」となり、子の加算額は第1子・第2子が各224,500円、第3子以降が各74,800円となっています。

遺族基礎年金を受給する場合、「年額780,100円+第2子以降の加算額」となり、子どもが1人だけの場合は加算額はありません。子どもが1人のときは加算なし。子どもが2人以上いる場合、子ども1人あたりの年金額は、子ども1人が受け取る年金額を子どもの人数で割って算出します。

夫が受け取れる遺族年金 遺族基礎年金の年金額

子がいない妻がもらえる寡婦年金

死亡した人が国民年金だけの加入者で、その配偶者に18歳未満の子供がいない場合、遺族基礎年金を受け取ることはできません。国民年金には、寡婦年金と死亡一時金という独自の給付があります。いずれも国民年金のみに支給され、厚生年金保険にはありません。

寡婦年金は、故人(国民年金加入者、第1号被保険者)の死亡時に60歳以上64歳未満で、故人と10年以上婚姻関係があり、故人に生計を維持されていた妻が受給できます。また、故人が保険料を納めた期間と免除された期間が通算して25年以上であることが条件となります。また、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給したことがないことも寡婦年金を受給する条件です。

妻が他の年金を受給している場合は、どちらか一方を選択しなければなりません。後述する死亡一時金も受け取ることができる場合は、どちらかを選択することになります。

寡婦年金の額は、夫の死亡前日までの第1号被保険者期間に基づいて老齢基礎年金を計算する方法で算出した額の4分の3である。

優先順位の高い遺族がもらえる死亡一時金

死亡一時金は、故人が国民年金のみに加入し、36ヶ月(3年)以上保険料を納めていた場合、故人と同居していた遺族が受け取ることができます。また、死亡した人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受給していないこと、死亡一時金の請求者が遺族基礎年金を受給していないことが条件となります。

死亡一時金を受け取る遺族は、次のとおりです。(配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹の順で、優先的に受け取ることができます。

寡婦年金と死亡一時金のいずれかが適用される場合は、どちらかを選択することになります。寡婦年金と死亡一時金のどちらが有利かというと、一度しか支給されない死亡一時金よりも、継続して受け取ることができる寡婦年金の方が有利な場合が多いようです。

ただし、妻が65歳から老齢基礎年金を受給していても、60歳からの年金を繰り上げると寡婦年金を受給できなくなり、繰り上げた老齢基礎年金の額が寡婦年金を上回る場合は、死亡一時金を受給した方が有利になります。また、妻が60歳前に再婚した場合、再婚すると寡婦年金がもらえなくなるため、再婚前に死亡一時金を受け取るという選択もある。

寡婦年金と死亡一時金の請求手続きは、住所地の市区町村役場、最寄りの年金事務所、年金相談センターで行いますので、申請前に相談してください。なお、寡婦年金は死亡後5年、死亡一時金は死亡後2年で請求期限が切れ、それ以降は請求できなくなります。

死亡一時金の額

保険料納付月数 金額
36月以上180月未満 120,000円
180月以上240月未満 145,000円
240月以上300月未満 170.000円
300月以上360月未満 220,000円
360月以上420月未満 270,000円
420月以上 320,000円

※死亡した月の前月までに付加保険料納付済み期間が36月以上ある場合は、上記の金額に8,500円が加算される。

遺族厚生年金の支給額

遺族厚生年金の額は、遺族基礎年金のように単純ではなく、死亡した従業員の平均標準報酬月額によって決まります。平均標準報酬月額とは、簡単に言うと亡くなった方の平均給与のことです。大雑把に言うと、遺族基礎年金は亡くなった人が受け取るはずだった額の4分の3です。短期的・長期的な要件により計算方法が異なりますので、年金事務所や年金相談センターでご確認ください。

子のない妻には中高齡寡婦加算を追加

「中高齢寡婦加算」は、厚生年金の被保険者であった夫が死亡した場合に強い味方になる制度で、中高齢期に夫に先立たれた妻に年金を上乗せして支給するものである。寡婦とは、夫を亡くした後、再婚していない女性のことです。

夫が死亡した場合、妻は国民年金から遺族基礎年金、厚生(共済)年金から遺族厚生(共済)年金を受給することができます。ただし、遺族基礎年金の受給要件は「18歳未満の子のいる配偶者」または「18歳未満の子」に限定されているため、18歳未満の子がいない妻は遺族基礎年金を受給することができない。また、子がいても、その子が18歳末満になると遺族基礎年金は打ち切られます。例えば、18歳未満の子が1人いる場合、年額100万600円は受け取れないか、途中で打ち切られることになります。

そこで、18歳未満の子供がいない妻や、子供はいても子供が18歳末になると遺族基礎年金が打ち切られる妻に、遺族厚生年金の加算が行われるのです。具体的には、次のような要件があります。(1) 夫の死亡時に40歳以上65歳未満で子(18歳未満または20歳未満で1級または2級の障害のある子)がいない者 (2) 夫の死亡時に40歳未満で、40歳に達した時点で子(18歳未満または20歳未満で1級または2級の障害のある子)がいて遺族基礎年金を受給している者。(2) この場合、夫の死亡当時、遺族は40歳未満であった。

この場合、遺族厚生年金と合わせて、中高齢寡婦加算を受けることができます。中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金の手続きが済めば、自動的に支給されます。

中高齢寡婦加算の対象期間は妻が65歳に達するまでで、年額585,100円(2016年以降)です。

中高齢寡婦加算が行われるケース

中高齢寡婦加算が行われるケース

遺族年金の請求手続きの時効は5年

遺族基礎年金と遺族厚生(共済)年金の請求期限(時効)は、死亡した日から5年以内です。請求期間内に速やかに請求してください。

故人が国民年金のみの加入者であった場合は、故人の住所地の市区町村役場の年金事務所に請求してください。それ以外の場合は、最寄りの年金事務所や年金相談センターで請求することになります。遺族年金の請求は、年金受給権者の死亡届と一緒に提出することができます。

必要な書類は、年金請求書(年金事務所または年金相談センターにあります)、故人と請求者の年金手帳または厚生年金保険証、故人が年金を受給していた場合は年金証書、戸籍謄本(除籍謄本)、故人と年金請求者の生計が共通していたことを示す書類です。(住民票、所得証明書、課税証明書、非課税証明書など)、死亡診断書などです。

請求手続きが完了すると、約1ヵ月後に日本年金機構から年金証書、年金決定通知書、「年金受給者の皆様へ」というパンフレットが届きます。

約1〜2ヵ月後、年金の振込みが始まります(偶数月は2ヵ月振込み)。

遺族基礎年金の支給が停止されるとき

遺族年金が支給される条件が変わり、遺族が年金の受給条件を満たさなくなった場合、年金を受け取る権利が消滅し、支給が停止されることがあります。受給資格の消滅の要件は以下の通りです。

  1. 死亡したとき。
  2. 婚姻したとき(事実婚を含む)。
  3. 直系血族および直系姻族以外の方の養子となったとき。
  4. 離縁によって死亡した方との親族関係がなくなったとき。
  5. 子・孫である場合は、18歲になった年度の3月31日に達したとき(障害の状態にある場合には20歳になったとき)、または18歳になった年度の3月31日後20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態に該当しなくなったとき。
  6. 父母・孫・祖父母である場合は、死亡した方の死亡当時胎児であった子が生まれたとき。

以上に該当した場合は、年金事務所や年金相談センターへの届出が必要です。

もらえる遺族年金の例

もらえる遺族年金の例

老齢年金と遺族年金の併用はできる?

公的年金は、国民年金、厚生年金保険、共済組合から2つ以上の年金を受給できるようになった場合、いずれかの年金を選択する「一人一年金」が原則となっています。

ただし、国民年金は全国民に共通の基礎年金を支払い、厚生年金や共済年金はそれに上乗せして支払われるので、老齢基礎年金と老齢厚生年金、遺族基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせは可能である。ただし、65歳未満の人は組み合わせができません。

老齢年金と遺族年金は併用できる

遺族年金の給付要件

遺族基礎年金

給付される条件

被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき。ただし、死亡した人が加入期間の3分の2以上保険料を納めていたこと(保険料免除期間も含む)。受給資格者は、年間850万円以上の所得がないこと。

給付対象になる遺族

死亡した人に生計を維持されていた18歳未満の子または子本人(子が1級または2級の障害の場合、20歳までが対象)のいる配偶者。

給付額

780,100円+子女加算額(第1子、第2子それぞれ224,500円。妻がおらず、子のみが受給する場合は、2人目以降の子のみが加算されます。(妻がおらず、子のみが受給する場合は、第2子以降の子のみが加算されます)

支給期間

子が18歳になるまで。

遺族厚生年金

給付される条件

厚生年金保険の被保険者または老齢厚生年金の受給資格期間を満たしていた人が死亡したとき。ただし、死亡した人の保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が25年以上であることが必要です。受給資格者は、年間850万円以上の所得がないこと。

給付対象になる遺族

亡くなった方によって生計を維持されていた「子供のいる妻または子供のいる55歳以上の夫」「子供」「子供のいない妻」「子供のいない55歳以上の夫」「55歳以上の両親」「18歳未満の孫」「55歳以上の祖父母」の順で、最も年長の人が対象となります。

給付額

死亡者が受け取る予定だった厚生年金のおおむね4分の3の額。

支給期間

夫の死亡時に30歳未満の子のある妻および子のない妻は、終身給付されます。夫の死亡時に30歳未満の子がいない妻は、夫の死亡日の翌月から5年間給付されます。子および孫は、死亡日の翌月から18歳に達するまで給付されます。夫、父母、祖父母は、被保険者が死亡時に55歳であれば、60歳から一生涯給付を受けることができる。

死亡一時金

給付される条件

遺族基礎年金の受給資格者がいない場合で、死亡した人が国民年金を一定期間(36ヶ月以上)納付していた場合。老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに死亡した場合に支給されます。

給付対象になる遺族

死亡した人によって生計を維持されていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に支給される。遺族基礎年金の受給権が遺族にある場合は支給されません。寡婦年金がある場合は、どちらか一方を選択することになります。

給付額

保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円。

支給期間

一時金(まとめて1回だけ給付)

寡婦年金

給付される条件

亡くなった夫の国民年金の保険料納付期間(免除期間を含む)が通算25年以上であること。また、亡くなった夫が障害基礎年金の受給者であった場合や、老齢基礎年金を受給していた場合は支給されません。また、妻が繰上げ老齢基礎年金を受給している場合も給付されません。受給者は、年間850万円以上の所得がないことが条件です。

給付対象になる遺族

亡くなった夫と継続して10年以上婚姻関係にあった65歳未満の妻。

給付額

夫が65歳以降に受け取るはずだった老齢基礎年金の4分の3の額。

支給期間

妻が60歳から65歳までの間。

給付が困難なときは「免除」の手続きを

公的年金は老後だけでなく、死亡時にも支給される。年金には、老齢年金、障害年金、遺族年金の3種類があります。老齢年金は老後を支えるためのもので、障害年金は障害を負ったときに受け取るものです。例えば、交通事故で大怪我をして普通に働けなくなった場合、障害年金が必要になります。

一方、遺族年金は、自分が亡くなったときに、妻や夫、子供などの遺族に支払われるものです。つまり、遺族年金は遺された家族の大切な収入源となるのです。しかし、死亡という事実だけでは、無条件に遺族年金が支払われるわけではありません。簡単に言うと、保険料を長期間滞納している人には支払われないということです。本来加入すべき期間の3分の1以上滞納していると、遺族年金は支給されません。また、年金の受給事由に該当する前1年以内に1回でも滞納があると、年金を受け取る権利がなくなります。

遺族年金を受け取る権利を守るには、まず納めるべき保険料を納めるか、生活苦で保険料を納められない場合は、免除を申請することができます。免除」されると、受給額は減りますが、年金を受け取る権利は維持されます。年金の免除には、収入などの状況に応じて、全額免除、4分の1免除、2分の1免除、4分の3免除の4種類があります。

免除を受けたい人は、早めに市役所に行き、申請してください。なお、納付しないまま2年が経過すると、追加納付(後納)ができなくなります。一方、免除申請をしていれば、過去10年間にさかのぼって追加納付をすることができます。つまり、余命いくばくもないときに追加納付をすれば、年金額が減ることはないのです。

将来年金がもらえるかどうかわからないから、払わなくても大丈夫」と安易に考えず、配偶者や子ども、両親など家族のことも考えておくことが大切です。また、配偶者がきちんと保険料を支払っているかどうかも確認する必要があります。

>>第20回:【相続の基本】相続は人が亡くなって発生する【相続、遺贈、贈与】

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