<<第20回:【相続の基本】相続は人が亡くなって発生する【相続、遺贈、贈与】
ここが大切!
- 相続人になれる人は民法で決められている。
- 配偶者が最優先で相続。
- 内縁関係は相続人になれない。
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配偶者相続人と血族相続人
相続が発生すると、民法で誰が相続人になるかが決まっています。これを法定相続人といいます。
遺言がある場合はそれが最優先されますが、遺言がない場合は法定相続人として第1順位、第2順位、第3順位の順で相続することになります。
第1順位の法定相続人は、子、孫、ひ孫[曾孫]です。子が死亡している場合は孫が相続人となり、子も孫も死亡している場合はひ孫が相続人となります。第2順位の法定相続人は、父母と祖父母です。父母がともに死亡している場合は、祖父母が相続人となります。第三順位の法定相続人は、兄弟姉妹で、兄弟姉妹が死亡している場合は、その甥、姪が相続人となります。
そして、配偶者(被相続人から見て妻または夫)がいる場合は、必ず法定相続人となります。
例えば、第一順位である子供がいれば、妻または夫と子供が法定相続人となり、第一順位以下の子供がいなければ、第二順位である父母が法定相続人となります。父母の上に子も父母も祖父母もいない場合は、第三順位の兄弟姉妹が法定相続人となります。
つまり、順位の違う法定相続人が同時に法定相続人になることはできないのです。例えば、第1順位の子がいる場合、親と兄弟姉妹は法定相続人になれません。
子供は、実子、養子、嫡出子(法律上の夫婦の子供)、非嫡出子(姻族でない男女の子供)の区別なく相続人となります。ただし、非嫡出子は母親の遺産を相続する自然相続人ですが、認知された子供でない限り父親の遺産を相続することはできません。
相続発生時に胎児がいた場合、胎児はすでに生まれたとみなされ、相続権が発生します。無事に生まれた場合は、子供と母親が相続人となります。しかし、死産の場合、胎児は存在しなかったものとみなされ、相続権は発生しない。つまり、胎児が生まれるまで相続人は確定しないのです。胎児の場合、遺産分割協議のために代理人を立てる必要がありますが、母親は代理人になることができません。
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婚姻届を出していない内縁関係(事実婚)の妻や夫は、法定相続人になれません。また、婿養子(娘婿、息子婿)、義父母(舅姑)にも相続権はない。
一方、法定相続人の資格を有していても、不正な行為を行い、または行おうとしている場合は、相続人となる資格を失います(相続欠格)。相続欠格者は、遺贈を受けることができません。ただし、相続欠格者の子どもは代襲相続することができます。
また、被相続人の虐待や重大な非行があった場合、被相続人は生前に家庭裁判所に相続人の資格を剥奪するよう申し立てることができます(相続人の資格剥奪)。欠格事由は、遺留分を有すると推定される相続人に限られます。この場合、相続欠格者の直系卑属(兄弟姉妹の場合は子)は代襲相続することができます。