<<第21回:【相続の基本】相続人になれる人【法定相続人・遺言書・代襲相続・相続欠格】
ここが大切!
- 亡親より先に子が亡くなったとき、孫が代わって相続することを代襲相続という。
- 被相続人の兄弟姉妹の子も代襲できる。
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代襲相続できるのは直系卑属と兄弟姉妹だけ
民法では、基本的に相続財産は、親から子へ、子から孫へと直系尊属(直系卑属)で引き継がれる(第一優先)と定められている。しかし、子が親より先に亡くなった場合、親の財産を子に遺贈することはできません。
そこで、相続人となるはずだった子が被相続人の死亡前に死亡した場合や、子が一定の理由(相続欠格や相続放棄など)で相続権を失った場合、その子、つまり孫が代わって相続することができます。このような制度を「代襲相続」といい、代襲相続をする人を「代襲相続人」といいます。
代襲相続は、被相続人の子供と被相続人の兄弟姉妹の子供に限られます。被相続人の子も死亡などで相続権がなくなった場合は、その子(孫)が相続権を引き継ぎます(再代襲)。孫も死亡している場合は、孫(曾孫)が相続権を承継します。このようにして、被相続人から何人でも直系卑属を出すことができるのです。
一方、被相続人の兄弟姉妹が相続する場合、兄弟姉妹が亡くなっていれば、その子供(甥・姪)も相続することになります。ただし、兄弟姉妹の子が代襲相続する場合は、再代襲相続はできません。
また、直系尊属(父母、祖父母など)や配偶者は、再代襲相続が認められません。したがって、被相続人よりも先に死亡した妻の連れ子も代襲することはできません。
代襲相続が起きるのはどんなとき?
代襲相続は、以下の3つのケースで起こります。
①相続開始以前の相続人の死亡
被相続人が死亡して相続が開始する前に、本来血族として相続人となるべき人が死亡した場合。これには同時死亡も含まれます。同時死亡とは、例えば、父と息子が同じ飛行機事故で死亡した場合や、父が山で、息子が海で、同じ日に死亡した場合などです。
②相続欠格
法定相続人の資格を有していても、被相続人や先代相続人を故意に殺害して刑に処せられた者など、不正な行為(相続欠格)を行い、または行おうとする者は相続人となる資格を喪失する。そこで、代襲相続が発生する。
③相続人の廃除
被相続人に虐待があった場合や著しい非行があった場合、被相続人が生前に相続人となる資格を喪失させるよう家庭裁判所に申し立てることが認められています(相続放棄)。欠格事由があるのは、遺留分をもって相続人と推定される相続人に限られます。この場合、相続欠格者の直系卑属(兄弟姉妹の場合、その子)も代襲相続することができます。
被相続人の子が亡くなっていた場合の代襲相続の代表的なケース
養子は実子と同じ親族だが直系卑属にならない場合も
民法では、養子は「緑合の日から養親の嫡出子(ようしゅつし)の身分を取得する」と規定している。つまり、実子と同じ親族と解釈される。
養父が被相続人の祖父より先に死亡した場合、養父の実子(養子縁組後に生まれた子)は祖父の財産を相続することができます。一方、すでに子供がいる人が養子になった場合、養子と養親の間に親族関係が成立しないため、養子は直系卑属にならず、代襲相続ができません。