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第32部:【10ヶ月以内】遺産分割協議の進め方【指定分割、協議分割、調停分割、審判分割、不在者財産管理人、特別代理人、遺産分割協議】

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ここが大切!

  • 遺産分割協議は相続人全員の参加が必要。
  • 行方不明者、未成年者、認知症などの相続人には代理人を選任する。

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遺産分割の形態には4通りある

法定相続分と異なる割合で遺産を分割する場合、(1)遺言による分割(指定分割)、(2)協議による分割(協議分割)、(3)家庭裁判所の調停による分割(調停分割)、(4)家庭裁判所の審判による分割(審判分割)、の3つの方法が考えられます。(1)も(2)も決まらない場合は、(3)の分割が行われますが、この場合でも、最終的には相続人の間で決定されることになります。それでも決まらない場合は、④審判が行われ、家庭裁判所の裁判官によって最終的な判断が下されます。

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遺産分割協議の参加者と代理人

相続人の人数が回復した場合は、遺産分割を行わなければなりません。しかし、遺言がない場合や、遺言はあっても相続分の指定しかない場合は、話し合いで具体的な遺産分割を決めることになります。これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は、相続人全員の参加で行わなければなりません。行方不明の相続人、未成年者、認知症の人がいる場合は、不在者管理人、親権者または特別代理人、成年後見人が、それぞれ相続人の代表として遺産分割協議に参加することになります。

行方不明者の場合は、不在者財産管理人の申立を家庭裁判所に行い、選任してもらうことになります。未成年者の場合、法定代理人である親権者(父または母)が未成年者の代理人として参加するのが原則です。ただし、親権者が相続人でもある場合は、未成年者と親権者の間で利益が相反する可能性があるため、家庭裁判所によって特別代理人が選任されます。相続人が認知症の人の場合は、成年後見人などが代理人として参加することになります。

遺産分割協議の進め方

相続人が複数いて、分割方法が指定されていない場合に遺産分割協議が必要となります。遺産分割協議の進め方

遺産の範囲と額を確定し分割協議に入る

相続人が決まったら、次に相続財産の範囲と価格を決めます。財産の価額は、分割協議時の時価とします。各自が客観的な資料を持参するなどして、適切な額を決定します。

協議には相続人全員が参加することが必要ですが、相続人全員が同時に集まる必要はありません。ただし、協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要です。一度成立した協議は、一方的に取り消すことはできません。遺産分割の方法はいくつかあります。協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。

遺産分割の4つの形態

遺産分割の4つの形態 指定分割 協議分割 調停分割 審判分割

>>第33回:【10ヵ月以内】遺産の分割方法は4種類【現物分割・代償分割・換価分割・代償分割・共有分割】

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