<<第33回:【10ヵ月以内】遺産の分割方法は4種類【現物分割・代償分割・換価分割・代償分割・共有分割】
ここが大切!
- トラブルにならないため遺産分割協議書が必要。
- 相続税の申告期限より前に作成する。
- 必ず大切に保管しておくこと。
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遺産分割協議書はなぜ必要か
相続人間で遺産分割について話し合い、分割方法を決めたら、その合意内容を書面にする必要があります。これが「遺産分割協議書」です。
遺産分割協議の目的は、次のとおりです。
- 相続人全員の合意内容を明確にする。
- 合意内容を文書にすることで、あとで無用なトラプルが起きないようにする。
- 不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更の手続きに必要になる。
- 相続税の申告書に添付する。
相続税の申告期限は死亡を知った日から10ヶ月以内なので、それまでに協議書をまとめる必要があります(実際には遺産分割が決まってから税額計算をするので、10ヶ月より前にしておくとよいでしょう)。
決まったルールはないが押さえておきたいポイント
文章に決まったルールはありません。手書きでも、パソコンで作成したものでもOKです。作成時の注意点は2つあります。
まず、誰がどの財産を取得したのかが明確であること。特に、財産の記載は、当事者以外の人が見ても、特定できるようにする必要があります。不動産の場合は、登記簿に記載されているとおりに記載するのが確実です。銀行預金の場合は、銀行の本支店名、口座番号、残高が正確に記載されている必要があります。
次に、分割協議が適正に成立していることを証明する必要があります。そのためには、相続人全員が署名(記名)し、印鑑を押さなければなりません。印鑑は実印でなければならず、住所は印鑑証明書に記載されているとおりに書く必要があります。
また、遺産分割協議書が2通以上ある場合は、その間に印鑑を押して、つながっていることを証明する必要があります。
新たに財産が見つかったときのために大切に保管
遺産分割協議書は必ず大切に保管してください。遺産分割協議が成立し、相続手続きが完了しても、後から新たな財産が発見され、再度手続きをしなければならないケースも少なくないからです。
代表相続人が原本を保管し、他の相続人がコピーを保管することもできますし、相続人の人数分の書類を作成し、各自が保管することもできます。