<<第37回:【できるだけ速やかに】不動産の相続手続き【相続登記の費用手数料・所有権移転の登記・共同相続登記】
ここが大切!
- 上場株式は証券会社で名義变更する。
- 自動車の名義変更は管轄の陸運局で行う。
- 自転車、バイクも名義変更が必要。
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上場株式と非上場株式の名義变更
最近では、株式などの有価証券を所有する人が増えています。また、亡くなった方(被相続人)が、ご家族の知らないうちに所有していることもよくあります。株などの有価証券が発覚した場合、相続人は所有者の名義を変更しなければなりません。名義を変更しないと売却できない。また、配当を受けるなど株主としての権利も行使できない。
株券には、上場株式と非上場株式の2種類があります。上場株式の相続は、銀行預金の相続と同じようなものです。まず、被相続人が証券口座を開設していた証券会社に死亡の事実を伝え、相続手続き依頼書の発行を依頼し、必要書類を揃える。証券会社によって手続きが異なるので、事前に確認しておきましょう。
非上場株式の場合、証券会社は関与しません。株主の名義変更の方法については、発行会社に直接お問い合わせください。
自動車、軽自動車、自転車、バイクも名義変更する
自動車についても名義変更が必要です。自動車を売却・廃車する場合でも、まず相続人が被相続人の自動車の名義を変更し、その自動車を引き継ぐ必要があります。
相続人への名義変更は、ナンバープレートを発行している管轄の陸運局(運輸支局または自動車検査登録事務所)に「名義書換申請書」を提出します。また、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議書、相続人全員が記載された戸籍謄本、印鑑証明書も必要です。なお、陸運局は毎月末になると混雑します。
廃車や買取を希望する場合は、車買取業者に連絡し、手続きを依頼することができます。
軽自動車の手続きは普通車と変わりませんが、印鑑証明書が不要で、普通車よりも比較的簡単に手続きができます。
自転車の場合は、防犯のために相続人が改めて登録することになります。原付、小型二輪、軽二輪などのバイクは、大きさによって名義変更の書類や手続きが若干異なります。原付は被相続人の居住地の役所で廃車手続きを行い、新しい所有者が廃車時の書類で名義変更手続きを行います。軽二輪・小型二輪の手続きは、管轄の陸運局で行います。
おもな名義変更の手続き
相続財産の種類 | 手続き内容 | 手続き先 | 必要書類など |
---|---|---|---|
預貯金 | 名義変更または解約 | 口座のある金融機関 |
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不動産 | 名義変更(相続登記) | 不動産の所在地の管轄の法務局 |
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借地権、借家権 | 名義変更 | 地主、家主 | 権利を承継した旨を通知し、契約書の名義を変更してもらう。名義変更料などの支払いは無用。 |
株式などの有価証券 | 名義変更 | 取引証券会社または株主名簿管理人(信託銀行など) |
【証券会社の口座にある上場株式の場合】
【協議分割の場合】 上記に加え、
【遺産分割または遺贈の場合】 上記に加え、
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自動車 | 移転登録 | 陸運局など |
【普通自動車の場合】
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生命保険契約 損害保険契約 |
契約事項変更 | 保険会社 | 保険会社所定の変更請求書、保険証券など |
貸付金 | 通知 | 債務者 | 債務を承継した旨を通知する。 |
ゴルフ会員権 | 名義書換 | ゴルフ場 |
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クレジットカード | 解約 | クレジットカード会社 |
カードそのものは解約処分となる。
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電話加入権 | 名義変更・解約 | NTT |
必要書類を問い合わせる。郵送で手続き可能。 利用休止、中断の場合は工事費が必要になる。 ※ひかり電話などの場合は電話加入権はない。契約会社に連絡して確認を。 |