<<第43回:相続税の計算の流れ【基礎控除額・遺産総額・課税遺産総額・相続税額・相続税・2割加算・税額控除】
ここが大切!
- 申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月目の日。
- 税額が増える場合は修正申告、減る場合は更正の請求を。
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申告は故人の最後の住所地の税務署で行う
相続税の申告が必要な人は以下の通りです。
- 相続や遺贈で財産をもらった相続人
- 遺贈を受けた非相続人
- 死亡時に財産の贈与を受けた人
- 相続時精算課税制度の適用を受ける財産の贈与を受けた人
確定申告は、相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡の日)の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。
確定申告は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署で行います(住民票によって確認します)。申告書を提出する人の住所地の税務署ではありません。また、被相続人が老人ホームなどに入居し、住民票の住所を自宅の住所から老人ホームなどの住所に変更している場合もありますので、ご注意ください。申告書を提出する人は、相続人全員であり、全員が同じ税務署に申告書を提出する必要があります。
修正申告、更正の請求もできる
遺産分割が終わっていないからといって、申告期限が延長されることはありません。この場合、各相続人が法定相続分に従って財産を取得したものとして相続税額を計算し、申告と納税を行います。この場合、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例は適用されませんのでご注意ください。
申告期限を過ぎていても、申告後に遺産分割が行われ、課税価格が申告価格と異なる場合は、修正申告(税額が増える場合)または更正の請求(税額が減る場合)により、先に提出した申告書を訂正することができます。
納税者が自主的に修正申告書を提出すれば、ペナルティは免除される。しかし、税務署から修正申告の指摘を受けると、過少申告加算税(10%または15%)が加算され、その加算税に対して利子に相当する延滞税が課されます。
更正の請求は、法定申告期限から5年以内に行い、払い過ぎた税金の還付を求める必要があります。なお、過払い金があるかどうかは、税務署では教えてくれません。
一方、脱税(期限内に提出した確定申告書をごまかしたり、嘘をついたりすること)の場合は、重加算税(税率35%)と延滞税が課されることになる。脱税の場合、延滞税の特別免除期間はない。
申告漏れ、脱税ともに加算税が課されますので、必ず申告期限内に申告するようにしましょう。ただし、申告漏れなのか脱税なのかは事実認定の問題なので、税務署員や税理士に事情を説明する必要がある。
相続税を大幅に軽減できる小規模宅地等の特例
所有者が亡くなった後も家族が住み続ける場合、家族の誰かがその家を相続することになりますが、宅地に多額の相続税が課されると、残された家族は生きていけなくなります。そこで設けられたのが、小規模宅地の特例です。相続前から事業用または居住用に使っていた、相続人が相続税の申告期限まで宅地を使い続ける、宅地の面積が330m2(事業用は400m2)までの場合、相続税が最大80%減額されるのです。
修正申告の期限と加算税
提出期限 | 特別なし |
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税金の納付期限 | 修正申告書提出の日まで |
自分で自主的に申告 | 過少申告加算税、延滞税あり |
税務署の指摘によって申告 | 過少申告加算税、延滞税あり |
更生の請求の期限
提出期限 | 法定申告期限から5年以内 |
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未分割財産の分割が確定したとき(小規模宅地・配偶者の税額軽減) | 分割が確定した日から4か月以内 |
相続税申告の手続き
提出者 | 相続税の申告が必要な人全員 |
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提出先 | 被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署 |
必要なもの |
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期限 | 相続時精算課税適用者がいる場合は、被相続人およびその相続時精算課税適用者の戸籍の附票の写し(相続開始日以後に作成されたもの) |