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第48部:【遺言の役割】遺言でできること|法的効力、特別方式、普通方式、何を書けばいい?

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<<第47回:相続人全員が「連帯納付義務」を負う【相続税の連帯納付義務・連帯納付責任】


ここが大切!

  • 家族間で相続争いを起こさないために遺言を残す。
  • 遺言でできることは相続、財産処分、身分について。

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財産を巡って争いが起きないように遺言を残す

民法では、人の死後、残された財産を誰にどのような割合で相続させるかを定めています(法定相続分)。しかし、法定相続分は、個々の家庭の事情に必ずしも合っているとは限りません。この法定相続分を遺言者の意思によって変更し、家族の実情に応じた相続財産の分配を行うのが遺言の目的です。

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実際、最も親しい家族・親族でも、遺言がないために相続をめぐって骨肉の争いをすることがよくあります。遺言の目的は、被相続人が生涯をかけて築いた貴重な財産を有効かつ有意義に活用するための意思表示であり、相続をめぐる紛争を未然に防止することです。

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遺言が必要なケースはさまざま

遺言は、裕福な人だけに必要なものではありません。子供がいない夫婦や、子供はいても兄弟姉妹が仲が悪い人、また農家や会社を経営している人、内縁の妻がいる人、血縁関係が複雑な人なども、トラブルを避けるために遺言が必要な場合があります。

法定相続分に従えば、自分の死後、誰がどれだけ財産を相続するのか、一度計算してみるとイメージしやすいかもしれませんね。遺言書を書く人の家族関係や事情をよく理解した上で作成することが大切です。

遺言には、特別方式と普通方式の2種類があります。一般的には、普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)で作成することになります。

遺言でできること(おもな遺言事項)

項目 内容
遺産に関すること 相続分の指定またはその指定の委託 法定相続人が複数いる場合、遺言で法定相続の割合を変更することができます。また、自分が亡くなったときに、誰がその割合を決めるかを指定することもできます。
特別受益の持戻しの免除 生前贈与を相続分に反映させない旨の意思を表示できる。
遺産分割方法の指定とその委託 相続人が複数いる場合や、遺産の100%に満たない包括遺贈を受けた人がいる場合、遺言によって遺産の分け方を決めることができます。また、自分の死後、誰がどのように財産を分けるかを決めるかを指定することもできます。
推定相続人の廃除とその取り消し 法定相続人の地位を有する者であっても、遺言者に対する虐待や重大な悔恨がある場合には、裁判所に申立てを行い、裁判所が認めれば、法定
裁判所が申立てを認めれば、相続人の資格を喪失させることができます(推定相続人の欠格事由)。逆に、推定相続人の生前に裁判所の欠格事由の決定が得られていても、本人に許す意思があれば、遺言により欠格事由を取り消すことができます。
遺産分割の禁止 一定期間、遺産分割の禁止を定めることができる。
一定期間、禁止することができる。最長5年間まで可能。
遺贈の設定 自分が死んだ時に、特定の人に財産を与える遺言(遺贈)をすることができます。一般的に、遺贈を受ける人は法定相続人ではありません。
多くの場合、遺言者は法定相続人ではない。
遺贈の減殺方法の指定 遺留分を侵害するような遺言がなされた場合、どの財産を減殺請求の対象とするかなど、遺留分減殺の方法を決めることが可能です。
寄付行為の設定 財団法人の設立を目的とした寄付の意思を表示できる。
信託の設定 信託銀行などに財産を信託する旨の意思を表示できる。
身分に関すること 子の認知 未成年後見人、未成年後見監督人を指定することができる。
未成年後見人、未成年後見監督人の指定 あなた一人が未成年者の親権を持つ場合、あなたの死後、未成年後見人および未成年後見監督人を指定することができます。
その他 遺言執行者の指定とその委託 遺言執行者を指定することで、あなたの死後、遺言にしたがってあなたの身辺が処理されるようにすることができます。また、遺言執行者を誰にするかも決めることができます。遺言執行者の報酬も決定することができます。
祭祀承継者の指定 祭記承継者は慣習によって定められるのが一般的だが、遺言により指定することもできる。
遺言の撤回 遺言の全部または一部を撤回することができる。自筆証書遺言の場合は、破棄して再作成することが可能です。公正証書遺言の場合は、前の遺言を撤回する旨を記載した新しい遺言を作成する必要があります。

遺言書に書く内容に決まりはありませんが、すべての内容に法的効力があるわけではありません。上記のような内容であれば、法的な効力はあります。

遺言は早い時期に書いても変更・取り消しができる

遺言は、死ぬ間際や年をとってから書くものではありません。いつ何が起こるかわかりませんから、残された家族が困らないように、元気なうちに遺言書を書いておきたいものです。遺言は、15歳以上であれば、いつでも作成することができます。

また、早い時期に遺言書を作成しても、相続人の状況や財産の内容が途中で変われば、何度でも変更・撤回(撤回)することが可能です。

>>第49回:【遺言の役割】自筆証書遺言を作成する【遺言の種類・書き方・ひな形・要件・無効例】

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