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第49部:【遺言の役割】自筆証書遺言の作成【遺言の種類、書き方、雛形、要件、無効な例、封筒】

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<<第48回:【遺言の役割】遺言でできること【法的効力・特別方式・普通方式・何を書く?】


ここが大切!

  • 自筆証書遺言は手続きの手間がかからず、自由に書ける。
  • 開封する前には家庭裁判所の検認が必要。

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自分に合った遺言は何かを考える

遺言には、一般的に「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。

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①自筆証書遺言

遺言書の全文を書き、署名・捺印する必要があります。コンピュータで書いたものは認められません。書いた遺言書は、封筒に入れて封をし、案内状を添えて、各自が保管するか、貸金庫、弁護士、推定相続人、遺言執行者に預けてください。

開封したら、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません。書類に不備があると、遺言は無効となります。

自筆証書遺言 見本 作成例 記入例

自筆証書遺言 見本

②公正証書遺言

公証人が作成するため、最も信頼性の高い遺言書といえます。

遺言は自筆が大原則ですので、自筆が難しい場合は公正証書遺言を作成することをお勧めします。公正証書遺言は、公証役場で作成するか、公証人が自宅や病院に出張して作成することができます。公証人は遺言者の署名に代えて、遺言書に署名することが法律で認められています。

③秘密証書遺言

遺言の存在は明らかにするが、遺言の内容は秘密にするという遺言です。代筆やパソコンでの作成も可能ですが、遺言者本人が署名・捺印する必要があります。遺言書に押された印鑑と同じ印鑑で封をし、公証人と証人2人に、自分の遺言書であること、自分の氏名、住所などを記載して提出します。公証人が封紙に日付と記載事項を書き、公証人、遺言者、証人がそれぞれ署名・捺印します。

遺言書は、遺言者が保管するか、弁護士、推定相続人、遺言執行者などに預けて、貸金庫に保管することができます。開封した場合、遺言書は家庭裁判所で検認を受けなければなりません。書類に不備があると、遺言は無効となります。

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遺言の種類と比較

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 本人(全文自筆) 公証人 本人(代筆・パソコン可)
証人 不要 必要 必要
作成費用 不要 必要 必要
家庭裁判所の検認 不要 不要 必要
保管 本人か誰かに依頼 公証人が原本を保管 本人か誰かに依頼
方式不備の危険性 ある ない ある
偽造・変造・破棄・隠匿の危険性 ある ない ある

自筆証書遺言の作成上のルール

自筆証書遺言の良いところは、自由に書けることです。まず、思いついたことを書き出す。そして、考えを整理し、清書する。自筆証書遺言の作成には、次のようなルールがあります。

  • 全文を自分で書く

書類はすべて遺言者本人の手書きでお願いします。パソコンは不可。遺言書は縦書き、横書きのどちらでも構いません。筆記具は、鉛筆は改ざんされやすいので、ボールペンか万年筆を使用すること。紙も自由に使用できます。

  • 日付、署名、押印を必ず入れる

日付は西暦でも元号でも構いませんが、「吉日」「誕生日」は不可です。印鑑は実印でも認印でもかまいませんが、ゴム印やスタンプ印は不可です。

署名は、原則として戸籍上の遺言者名とします。遺言者の氏名がペンネームや芸名など広く使われている場合でも有効です。

  • 訂正の方法

変更する箇所に二重線を引き、訂正箇所を記入または削除し、押印してください。また、書類の余白に追加・削除の変更箇所を記入し、その後に自筆で署名をすることが必要です。

  • 2枚以上になった場合

2枚以上の場合は、各紙の間に契約印を押印し、ホッチキスでとめる。

  • 封筒に入れ、封印する

遺言書が完成したら、封筒に入れ、封をします。封をした封筒の表には「遺言書」等と刻みます。

  • 内容は家族の理解が得られるものに

自分の死後、家族間で相続争いが起きないように、生前に家族で相続について話し合っておくのが理想的です。それができない場合でも、遺言の内容が特定の相続人に極端に有利・不利にならないような配慮が必要です。

  • 遺言書の保管場所

保管場所は、普段は家族の目に触れない場所でありながら、遺産分割協議の際にチェックされるような場所を選びましょう。例えば、書斎の鍵のかかる引き出しや金庫などです。また、信頼できる知人に預けたり、エンディングノートなどに金庫の場所を書いておくという方法もあります。

無効となる自筆証書遺言の例

無効となる自筆証書遺言の例

自筆証書遺言を入れる封筒

自筆証書遺言を入れる封筒

トラブルの元となる遺言の内容

トラブルの元となる遺言書

>>第50回:【遺言の役割】公正証書遺言を作成する【公証人・公正証書・公証役場・公正証書遺言の作成要件・手数料と費用・作成方法・手続き方法】

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