<<第51回:【生前贈与を考える】相続税対策として【暦年贈与・贈与税の計算方法・生前贈与で相続税が非課税になるポイント】
ここが大切!
- 暦年贈与は、年間110万円までなら非課税。
- 相続時精算課税を選択すると、通算2500万円までが非課税に。
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暦年贈与は年間110万円までは非課税
贈与税の申告方法には、大きく分けて「暦年贈与」と「相続時精算課税」の2つがあります。
暦年贈与方式は、1人あたり年間110万円の基礎控除(贈与税がかからない)の範囲内で、毎年少額を贈与する方法です。
例えば、1人あたり年間110万円を5年間贈与すれば550万円まで、10年間贈与すれば1100万円まで非課税で子や孫に贈与することができます。贈与する相手や人数に制限はありません。
年間の贈与額が110万円を超える場合は、翌年の3月15日までに税務署に申告書を提出し、贈与税を納めなければなりません。ただし、20歳以上の人が父母や祖父母から贈与を受けた場合は、通常より贈与税の税率が低くなります(特例贈与財産)。
また、相続税は、死亡前3年以内に生前贈与された財産に課税されるので注意が必要です。
相続時精算課税は2500万円までが非課税
相続時精算課税制度とは、生前に一定額(合計2500万円まで)の贈与を行い、贈与者が死亡したときに、相続財産の総額にこの制度で受けた贈与額を加えて相続税を計算する制度である。この制度は、一度に多くの財産を移動させる場合に有利である。
例えば、将来値上がりすることが予想される土地などを、相続税評価額が低いうちに生前に贈与しておくことができる。贈与した財産の評価額が2500万円に達するまでは非課税となり、2500万円を超えると一律20%の贈与税が課される。
この制度では、贈与者は60歳以上の父母または祖父母、受贈者は20歳以上の子(代襲相続人を含む)または孫であることが要件とされています。
暦年贈与と相続時精算課税、どちらが得?
暦年贈与は節税効果が高い。しかし、一度に多額の資金を子や孫に贈与すると、浪費してしまうのではと心配になることもあります。
一方、相続時精算課税制度は、相続時に相続税がかからない場合はメリットがあります。また、将来的に贈与する財産の価値が上がる可能性が高い場合、生前贈与を行うことで贈与時の財産価値を固定し、相続財産の評価額を低く抑えることができますが、下記のようなデメリットもあります。
相続時精算課税制度のデメリット
- 一度選択すると取り消すことができず、贈与者が亡くなるまで暦年贈与に変更することはできません。
- 贈与時に贈与税が課税されない場合でも、相続時に相続税が課税される場合があります。
- 生前贈与を受けた土地や建物は現物支給ができない。
- 生前贈与を受けた不動産については、登録免許税(土地や建物の所有権にかかる税金)は固定資産税評価額の2.0%(相続時に相続した場合は0.4%)です。