<<第52回:【生前贈与を考える】暦年贈与と相続時精算課税【違い・メりット・デメりット・比較表】
ここが大切!
- 生前贈与の証拠を残しておく。
- 非課税枠を超えた場合は、必ず贈与税の申告·納付を。
- 配偶者間の贈与は2000万円まで非課税になるケースも。
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トラブル防止のため贈与の証拠を残しておく
いくら子や孫に生前贈与するつもりで100万円を渡しても、相手が贈与と認識していなければ、贈与とみなされない可能性があります。そのため、贈与の証拠を残しておくことが必要です。
その方法としては、次のようなものが考えられます。
- 贈与の都度、贈与契約書を作成する。
- 金銭を贈与する場合は、贈与者(子、孫など)名義の口座に振り込み、通帳に贈与の記録を残す。
- 口座に振り込む場合は、贈与者の印鑑を用意し、通帳と印鑑は贈与者が管理するようにします。
生前贈与は家族・親族間で行われることが多いため、贈与契約書を作成しないケースも多いようです。しかし、相続発生後に贈与に関するトラブルが発生することも多いので、不利な状況にならないように贈与契約書を作成することが望ましい。
贈与契約書の作成例
贈与税の申告は財産をもらった人が行う
暦年贈与の場合、贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税はかかりませんので、当然贈与税の申告は必要ありません。
しかし、110万円を超える場合は、財産をもらった人がその人の住所を管轄する税務署に申告し、贈与税を納める必要があります。贈与税の申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。
なお、110万円以下の贈与を受けた方でも、「贈与税の配偶者控除」「住宅取得等資金の非課税枠」の適用を受ける方は、贈与税の申告が必要です。
相続時精算課税制度の場合、2500万円までは贈与税がかからず、2500万円を超える贈与があった場合、超えた部分に対して20%の贈与税がかかります。
2,500万円を超える贈与の場合は、超えた部分に対して20%の贈与税が課されます。申告・納付期限は暦年贈与と同じです。
贈与税の配偶者控除は2000万円まで非課税
贈与税の配偶者控除は、2,000万円の贈与を非課税にする方法です。本来、この控除がなければ2000万円の贈与には50%の贈与税がかかるが、この控除があれば非課税となる。
例えば、夫から妻へ、あるいは妻から夫へ不動産を購入したり、建築資金を贈与した場合、2,000万円までは非課税となります。さらに、暦年贈与の基礎控除110万円を加えると、最大で2,110万円まで税金を払わずに贈与することができるのです。
この特例は、以下の要件を満たした場合に利用できます。
- 婚姻期間が20年以上であること。
- 過去に配偶者控除を受けたことがないこと(同一夫婦間では1回のみ)。
- 贈与財産が居住用不動産または居住用不動産の取得資金であること。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与者が贈与(または取得)した居住用不動産に居住し、今後も居住する見込みであること。
贈与税の申告を忘れてしまったら高額の贈与税を払うことになるかも
2,500万円までの贈与を受けた人が、提出期限までに贈与税の申告書を提出しなかった場合、課税遺産は相続税の課税対象となる制度を利用することが出来なくなります。そのため、贈与税は暦年贈与方式で計算されることになります。
2500万円に対する税率は50%、控除額は250万円なので、単純計算で1125万円という高額な贈与税が発生することになる。つまり、2,500万円もらっても1,000万円以上税金で持っていかれてしまうので、注意が必要です。