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絶対に必要な知識【労働基準法】アルバイトの権利 休憩時間やバイト代などの知識をわかりやすく!
アルバイトの法律的なルール・権利をまとめました。
現在アルバイトをしている方もしていない方も知っておく必要があります。学校では教わらないけど、本当に大切な知識を身につけてほしいのです!
知らない人が弱い立場になってしまう世の中。
法律は本当に公平なのでしょうか…?
今回はアルバイトについてフォーカスします。
一般雇用にも共通する部分もありますので、是非ご覧ください。
休憩時間
定義
休憩時間とは、労働者が休息のために労働から解放される保障のある時間のこと。たとえお客さんがいなくても、来るかもしれないという状態では保障されていないため、休憩時間ではなく、労働時間として扱う。
※ 労働時間とは指揮命令に置かれている時間のこと
もしも忙しい時や、お客さんの対応によって休憩時間が確保できない場合は、その分の給料を支払ってもらう事ができる。
実労働時間が8時間を超えた場合、25%割り増しの残業手当がつく。
Point・休憩時間が取れなかった
・実労働時間が8時間を超えたといった場合にはメモに残しておくべきです。
給与明細に含まれているかを確認してみましょう。
必要最低基準
1日の労働時間によって決まる
労働時間休憩時間6時間以下なし6時間より長く
8時間以下45分8時間より長い1時間
ex:労働時間が7時間の場合、そのうち45分間は休憩時間として最低限必要
(実労働は6時間15分)
もちろん、これ以上の休憩時間を設けても良い。
また、労働開始直後・最後に休憩させるのは違法。
休憩時間は労働時間の途中に入れる必要がある。
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(労働基準法第34条)
Point
休憩時間中に
「これ読んでおいて」
「忙しくなったら手伝って」
などは労働からの解放が保障されていないため、違法。
その分の給与が発生する。
賃金
会社は「締め日」と「支払い日」を定めており、労働者に書面で明示する義務がある。
給与金額 = 基本給 + 割増賃金 - 控除額
基本給1ヶ月の労働時間 × 時給割増賃金対象時間 × 時給 × 割増率控除額社会保険料や税金
地域別に定められた最低賃金を下回ってはいけない。
令和3年度地域別最低賃金改定状況など、確認する事が必要。
新たに改定された場合もその基準を下回ってはいけない。
使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
(最低賃金法第4条)
アルバイトの給与は時給計算の場合、原則1分単位で換算する。
過去2年以内の未払い分は個別労働関係紛争調整制度を利用するか、労働基準監督署に申告をすることで請求できる。
利用したい場合は総合労働相談コーナーで相談する事が良い。
休憩時間中、給料は労働の対償として支払われるという基本の考えがあることから、バイト代は出ない。
この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
(労働基準法第11条)
割増賃金
- 時間外労働
- 現在の制度では1日の労働時間は最大8時間、1週間では最大40時間である。法定労働時間を超えた時間分を「時間外労働」として扱い、超えた分は通常時の賃金の25%以上を支払う。
- 休日労働
- 一週間に1日以上、もしくは1ヵ月に4日以上の休日を与える必要がある。就業規則に定めた休日に出勤させる場合は「休日労働」として扱い、通常時の賃金の35%以上を支払う。
- 深夜労働
- 午後10時~午前5時の労働は「深夜労働」として扱い、通常時の賃金の25%以上を支払う。
【 割増賃金は重複する 】
深夜労働で、就業規則に定められた休日に出勤した場合は60(35+25)%の割増賃金を支払う必要がある。