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外国人技能実習制度
- 外国人技能実習の期間は、最長5年間である
- 技能実習生と雇用契約を交わした後は、通常の労働者と同様に労働基準法や、最低賃金法などの労働諸法令が適用される
- 入国後、2年目と4年目に入る前には、在留資格の移行手続きを忘れないよう注意する
外国人技能実習制度とは、発展途上国等における経済発展や産業振興の担い手となる人材を育成するため、日本の進んだ技能,技術,知識を修得してもらう国際貢献としての制度です。
諸外国の青壮年労働者を「技能実習生」として一定期間受け入れ、OJTを通じて修得した技能・技術・知識を活かし、帰国後に母国で活躍してもらうことを目的としています。
技能実習制度の区分と実習生の受入れ
技能実習生を受け入れる方式には2つのタイプがあり、在留資格も細かく区分されています(下表参照)。
企業単独型は、企業が直接受入れ手続きを行ないますが、団体監理型を利用する場合は、次の流れに沿って受入れを実施します。
- 監理団体へ技能実習生受入れの申込み
- 監理団体と契約している出国側の機関が技能実習生の募集・選考・決定
- 監理団体が地方入国管理局に申請
- 入国管理局の許可が出た後、監理団体が技能実習生の受入れ(入国)
- 受入れ企業において技能実習の開始
受入れ方式と在留資格
企業単独型 | 団体監理型 | |
---|---|---|
内容 | 日本の企業等が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する | 商工会や協同組合などの非営利団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業で技能実習を実施する |
在留資格 | 入国1年目→技能実習1号イ | 入国1年目→技能実習1号口 |
入国2.3年目→技能実習2号イ | 入国2.3年目→技能実習2号口 | |
入国4.5年目→技能実習3号イ | 入国4.5年目→技能実習3号口 |
技能実習の流れ
技能実習生を受け入れた際は、まず企業または監理団体において原則として2か月間の講習が必要となります。
講習内容は、日本語や日本での生活に関する知識、法的な情報、技能等習得に資する知識についてです。
その後、雇用契約の下で技能実習を行ないますが、雇用契約締結後は日本の労働諸法令が適用されます。
当然、雇用契約の締結前は指揮命令ができないので、講習期間中は技能等修得活動を命じないようにしなければなりません。
前述のとおり、入国2年目になると在留資格が1号から2号に変わるため、在留期間満了の1か月前までに在留資格変更許可申請の手続きが必要です。
ただし、技能実習生が技能検定基礎級に合格することが要件です。
不合格の場合は、1号の期間中に帰国しなければなりません。
2号に変更後は、入国2年目以降も引き続き実習を行なうことができ、技能検定随時3級合格を到達目標とします。
また、一定の優良企業の場合、2号の期間を終えた入国4年目以降については在留資格を3号に変更することができます。
同じく在留資格変更許可申請の手続きを行なう必要がありますが、技能実習生が技能検定随時3級に合格していることが
要件です(1か月以上の一時帰国が必要です)。
なお、法務省から「技能実習制度運用要領」が、国際人材協力機構から各種教材、ガイドブック、パンフレットが提供されていますので参考にしください。
労働者派遣の基礎知識
- 労働者派遣事業の許可を受けた企業は、適切に派遣元管理台帳を作成し、必要に応じて派遣元責任者を選任しなければならない
- 派遣可能な期間については、派遣労働への固定化防止の観点から、2種類の派遣期間制限(事業所単位と個人単位)が設けられている
労働者派遣の形態
通常の雇用契約は、労働者が企業の指揮命令を受けて労働力を提供し、その対価として企業が労働者に賃金を支払うという契約です。
つまり、指揮命令をする側と、賃金を支払う側が同じになり
ます。
ー方、労働者派遣は、派遣元企業で雇用契約を締結しても、実際に指揮命令を行なうのは派遣先企業であり、その対価の支払いは派遣元企業という特殊な形態となります。
なお、労働者派遣に近い形態として請負がありますが、請負は注文先企業から直接、指揮命令を受けることはありません。
あくまでも指揮命令と賃金の支払いは請負企業が行なう点で通常の雇用契約であり、労働者派遣とは異なります。
派遣元企業の実務
労働者派遣事業を行なうことができるのは、労働者派遣のルールを理解し、適切に事業を運営できるとして、厚生労働大臣の許可を受けた企業に限られています。
これは、労働者派遣が禁止されている労働者供給事業など、不正に悪用されかねないためです。
実際に派遣を開始した際には、派遣元管理台帳を作成し、派遣労働者の氏名や派遣先業務の内容、派遣期間などについて記録します。
派遣元管理台帳は、派遣終了日から起算して3年間保存してお
かなければなりません。
また、派遣元企業では、派遣元責任者講習を受講した者のなかから、派遣労働者100人につき1人以上の派遣元責任者を選任する必要があります。
派遣元責任者は、派遣労働者の管理、派遣先企業との連絡·調整などを行ない、労働者派遣事業が滞りなく遂行できるようにします。
派遣期間のルール
労働者派遣では、派遣労働への固定化防止の観点から、以下の2種類の派遣期間制限が設けられています(派遣元企業と労働者の雇用契約が無期の場合には、期間制限は適用されません)。
①派遣先事業所単位の期間制限
派遣元企業は、派遣先の事業所ごとの業務について、3年(一定の手続きを行なう場合は延長できます)を超える期間、継続して派遣労働者を派遣できません。
②派遣労働者単位の期間制限
派遣元企業は、派遣先の同一の組織単位で、3年を超える期間、継続して同一の派遣労働者を派遺できません。