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ストレスチェックの実施と外国人の雇用

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ストレスチェックの実施と外国人の雇用

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ストレスチェックの実施

この記事のポイント
  • ストレスチェックは、メンタルヘルス不調者の発見ではなく、メンタルへルス不調を未然に防止することを目的とした制度である
  • 検査結果は、原則として本人しか知ることができない。結果の提出を強要したり、提出しないことを理由として不利益な取扱いをしないよう注意する

ストレスチェック制度は、定期的に従業員のストレスの状況について検査を行ない、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気づきを促し、「うつ」などのメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を分析して、職場環境の改善につなげる取組みです。

労働安全衛生法により、従業員数が50人以上の事業所に実施が義務づけられており、毎年1回はこの検査を行なわなければなりません。

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ストレスチェックの実施手順

ストレスチェックの実施に際しては、実施方法の決定やルールづくりなど、事前の準備が重要です。

そのうえで、下図の流れに沿って検査を実施し、メンタルヘルス不調を未然に防止するとともに、職場環境の改善につなげていきます。

ストレスチェックの実施手順

ストレスチェックの実施図 図解

運用上の注意ポイント

ストレスチェック制度を運用するうえで、主な注意ポイントは次のとおりです。

  1. 質問票には「ストレスの原因に関する質問項目」「ストレスによる心身の自覚症状に関する質問項目」「労働者に対する周囲のサポートに関する項目」が含まれていなければならない。
  2. ストレスチェックを実施できるのは、医師、保健師、厚生労働大臣の定める研修を受けた看護師·精神保健福祉士、歯科医師、公認心理師に限られている。
  3. 検査結果は本人へ通知されるものとし、企業が結果の提出を受けるには本人の同意が必要(提出を受けた場合は5年間の保存義務がある)。
  4. 検査の実施後は、ストレスチェックと面接指導の実施状況を労働基準監督署に報告する。

外国人の雇用

ポイントをおさらい
  • 外国人を雇用する際は、 必ず 「在留カード」 を提示してもらう必要がある
  • 外国人であっても日本国内の労働諸法令が適用されるため、 原則として日本人の従業員と同様の雇用管理が求められる
  • 外国人を雇用した場合は、 ハローワークに対して届出が必要になる

外国人の雇用と在留資格

外国人は、入国の際に与えられた在留資格の範囲内でしか活動することができません。

そのため、外国人の雇用に際しては、 就労が可能な在留資格(下表参照)であるか、 さらに自社で就労させようとする仕事の内容が在留資格の範囲内であるか、を確認する必要があります。

在留資格は、本人が携帯している 「在留カード」 で確認することができます。

ただし、国籍で差別しない公正な採用選考を行なう必要性から、採用選考時は在留資格を口頭で確認し、採用が決定した後に在留カードの提示を求めるのが望ましいとされています。

在留カードを確認する際は、 同時に次の点もチェックしてください。

  • 氏名·顔写真が本人であること
  • 在留期間内であること
  • 生年月日、性別、 居所地、 国籍

なお、「留学」のような就労できない在留資格であっても、入国管理局から資格外活動の許可を得ている場合は、 許可の範囲内で就労が可能です。

資格外活動の許可については、在留カードの裏面(パスポートの許可証印または資格外活動許可証に記載されている場合があります) で確認することができます。

就労可能な在留資格

在留資格に定められた範囲での就労が可能なもの 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、技能実習、特定技能
個別の許可内容により就労の可否が決められるもの 特定活動
就労に制限のないもの 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

外国人の労働条件と雇用管理

外国人であっても、 原則として日本国内の労働諸法令が適用されるので、 労働基準法に定める労働条件も明示しなければなりません。

厚生労働省では、 英語やポルトガル語等で作成された外国人向けの労働条件通知書の雛形を用意しています。

厚生労働省のホームページからダウンロードして活用するとよいでしょう。

また、雇用対策法に基づき、 「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」が定められています。

ここでは、外国人労働者の雇用管理の改善等に関して企業が講じるべき措置として、 外国人労働者の募集·採用、 労働条件、 安全衛生、 労働保険,社会保険、人事管理、 教育訓練、 福利厚生、解雇の予防·再就職援助について指針が示されて
いるので、参考になるでしょう。

雇用状況の届出

外国人を雇用した場合は、 その氏名、 国籍、 在留資格、在留期間(期限)、 在留カード番号などをハローワークに届け出る必要があります。

雇用する外国人が、 雇用保険に加入する場合は「雇用保険被保険者資格取得届」によって、 加入しない場合は「外国人雇用状況届出書」 によって届出をします。

注意
紹介している情報は、2021年4月時点の情報です。現在は変更になっている場合もありますので、詳細は、「公式サイト」にて、ご確認ください。

続き:外国人技能実習生と労働者派遣の基礎知識

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