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助成金を受け取る方法|働き方改革推進支援助成金のコースと助成率・助成額
- 働き方改革推進支援助成金の各コースと助成率・助成額
【労働時間等の設定改善】働き方改革推進支援助成金
【概要】
働き方改革推進支援助成金は、中小企業に おける労働時間の設定の改善の促進を目的とし、生産性を高めながら労働時間の縮減や年次有給休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成されます。
今年度は一部のコースについて名称が変更され、4つのコースに分かれています(図表 11)。
図表11 働き方改革推進支援助成金の各コースと助成率・助成額
コース | 制度の内容 | 助成率・助成額 |
---|---|---|
労働時間短縮・年休促進支援コース | 労働時間の短縮や、年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取り組む際、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部を助成 |
【助成率】 ・3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5助成) 【上限額】 成果目標の達成状況に基づき、最大200万円(一定要件の場合は最大440万円) ※詳細についてはホームページ等で要確認 |
勤務間インターバル導入コース | 勤務間インターバル制度を導入する際、外部専門家のコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた場合に、その経費の一部を助成 |
【助成率】 ・3/4(事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・ 機器等の経費が30万円超の場合は4/5) 【上限額】 インターバル時間数等に応じて、 ①9時間以上11時間未満 80万円(一定要件の場合は最大320万円) ②11時間以上 100万円(一定要件の場合は最大340万円) など ※詳細についてはホームページ等で要確認 |
労働時間適正管理推進コース | 労務・労働時間の適正管理を推進することを目的として、外部専門家のコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた場合にその経費の一部を助成 |
【助成率】 ・3/4(事業規模30人以下かつ労働能率の増進に資する設備・ 機器等の経費が30万円超の場合は4/5) 【上限額】 50万円(一定要件の場合、最大290万円) ※詳細についてはホームページ等で要確認 |
団体推進コース | 中小企業の事業主団体で、傘下企業の労働時間短縮や賃金引上げに向けた生産性向上に資する取組みに対して、その経費を助成 |
【助成額】 対象経費の合計額または総事業費から収入額を控除した額のいずれか低いほうの額 【上限額】 500万円 都道府県またはブロック単位で構成する中小企業の事業 主団体(傘下企業数が10社以上)の場合は上限額1,000万円 |
※「労働時間短縮・年休促進支援コース」は、以下(1)の取組みを実施し、(2)を達成した場合に助成額を受給できる
(1)支給対象となる取組み
①就業規則・労使協定等の作成・変更、②研修(業務研修を含む)、③外部専門家によるコンサルティング、④労務管理用機器等の導入・ 更新、⑤労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新、⑥人材確保に向けた取組み等
(2)成果目標
次のいずかかの目標を1つ以上実施
①36協定の月の時間外・休日労働時間数の縮減
②特別休暇の整備、3時間単位年休の整備