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助成金を受け取る方法|人材開発支援助成金と働き方改革推進支援助成金
- 人材開発支援助成金(人材開発関係)について
- 働き方改革推進支援助成金(労働時間等の設定改善)について
【人材開発関係】人材開発支援助成金
【概要】
人材開発支援助成金は、職業訓練を実施する事業主等に対して訓練経費や訓練期間中の 賃金の一部を助成します。
支給対象となる訓練は、「特定訓練コース」「一般訓練コース」「教育訓練休暇付与コース」「特別育成訓練コース」「建設労働者認定訓練コース」「建設労働者技能実習コース」「障害者職業能力開発コース」の7つのコースがあります。
今回はこのうち、「特定訓練コース」「一般訓練コース」「教育訓練休暇付与コース」「特別育成訓練コース」について取り上げます。 (図表10)。
図表10 人材開発支援助成金の各コースと助成率・助成額(抜粋)
支給対象となる訓練 | 助成内容 | 助成率・助成額 | |
---|---|---|---|
生産性要件を満たす場合(注) | |||
特定訓練コース | OJTとOff-JTを組み合わせた訓練や若年者に対する訓練、労働生産性の向上に資するなど訓練効果が高い10時間以上の訓練について助成 |
①【Off-JT賃金助成】 ②【Off-JT訓練経費助成】 ③【OJT実施助成】 |
①の場合 ②の場合 ③の場合 |
一般訓練コース | 職務に関連した知識・技能を習得させるための20時間以上の訓練に対して助成 |
①【Off-JT賃金助成】 ②【Off-JT訓練経費助成】 |
①の場合 1人1時間当り100円 ②の場合 実費相当額の15% |
教育訓練休暇付与コース |
①有給の教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合 ②有給または無給の長期教育訓練休暇制度を導入し、労働者が当該休暇を取得して訓練を受けた場合に助成 |
①の場合 【経費(定額)助成】30万円 ②の場合 【経費(定額) 助成】20万円 【賃金助成(※)】 1人1日当り6,000円 ※最大150日分の日額助成とし、雇用する企業全体の被保険者数が100人未満の企業は1名分、同100人以上の企業は2名分を支給対象者数の上限とし、無給による長期教育訓練休暇の取得については賃金助成の対象とならない |
①の場合 【経費(定額)助成】6万円(※) ※支給申請時に申請 ②の場合 【経費(定額)助成】 4万円 【賃金助成】 1人1日当り1,200円 |
特別育成訓練コース | 有期契約労働者等に対して職業訓練を行なった事業主に対して助成 |
①【Off-JT賃金助成】 1人1時間当り760円 (中小企業以外475円) 【Off-JT訓練経費助成】 実費助成(訓練時間数に応じて1人当り次の額を限度) 【一般職業訓練、有期実習型訓練】 ・20時間以上100時間未満:10万円(中小企業以外7万円) ・100時間以上200時間未満:20万円(中小企業以外15万円) ・200時間以上:30万円(中小企業以外20万円) ②【OJT訓練実施助成】 1人1時間当り760円 (中小企業以外665円) ※その他要件あり |
①賃金助成の場合 1人1時間当り200円 (中小企業以外125円) ②の場合 1人1時間当り200円 (中小企業以外175円) |
(注)訓練開始日(長期教育訓練休暇制度では、制度導入後最初に適用した被保険者の休暇取得開始日)の前年度から3年度経過後に申請し、生産性要件を満たしていた場合(伸び率が6%以上のみ)に上乗せ。教育訓練休暇制度の生産性要件については、金融機関から一定の「事業性評価」を得て、その3年度前に比べて1%以上の伸び率でも可