本ページはプロモーションです。掲載内容は予告なく変更される場合があります。
戻る:助成金を受け取る方法|雇用調整助成金(特例措置)と労働移動支援助成金
スポンサードリンク
助成金を受け取る方法|労働移動支援助成金と両立支援等助成金
この記事のポイント
- 【再就職支援関係の助成金】労働移動支援助成金について
スポンサードリンク
【再就職支援関係の助成金】労働移動支援助成金
【概要】
労働移動支援助成金は、事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対す る再就職支援のための措置等を講じる事業主に対して助成金が支給されます。
この助成金は「再就職支援コース」と「早期雇入れ支援コース」の2コースがあります。
ここでは、再就職支援コースを紹介します。
【再就職支援コースの支給対象者】
次の、①~⑦のすべてに該当することが必要です。
- 申請事業主の作成する「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者であること
- 申請事業主に雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として継続して雇用された期間が1年以上であること
- 申請事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
- 再就職先が未定であること、またはこれに準ずる状況にあること
- 職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めていない者であること
- 申請事業主によって退職強要を受けたと受け止めた者でないこと
- 申請事業主が職業紹介事業者に委託して行なう再就職支援を受けることを承諾していること
【再就職支援コースの申請事業主】
次の(1)と(2)の要件に該当している事業主であることが必要です。
(1) 人員削減を行なう組織(事業部門、事業所、事業部、企業等のいずれの単位でも可) において、次の①または②に該当する事業主であること
- 売上等の事業活動を示す指標が、対前年比10%以上減少していること(直近1年間の平均や今後3年以内に対前年比10%以上の減少となる見込みでも可)
- 直近の決算における経常利益が赤字であること、または今後3年以内に赤字となる見込みがあること
(2) 中小企業以外の事業主の場合、職業紹介事業者への委託による再就職支援の対象者(再就職援助計画または求職活動支援書の対象者)が30人以上であること
なお、再就職支援の実施について委託契約を締結した職業紹介事業者(関連事業主含む)から、支給対象者の離職日の前日から1年前の日以後、当該支給対象者の再就職援助計画の認定をハローワークに申請または求職活動支援基本計画書を労働局に提出した日までの間に、退職コンサルティングを受けた事業主などは本助成金を受給できません。
支給区分と支給額は、図表6・7のとおりです(1年度1事業所当り500人分が限度)。
図表6「再就職支援コースの支給区分」
再就職支援 | 再就職支援 | 再就職支援を職業紹介事業者に委託して再就職を実現させた場合に助成 |
訓練 | 再就職支援の一部として訓練を実施した場合、助成金を上乗せ | |
グループワーク | 再就職支援の一部としてグループワーク グループワークを実施した場合、助成金を上乗せ | |
休暇付与支援 | 離職決定労働者に対して、事業主が求職活動のための休暇を与えた場合の助成 | |
職業訓練実施支援 | 離職決定労働者に対して、再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した場合の助成 |
図表7「再就職援助計画等の対象者の再就職支援コースの支給額」
中小企業事業主 | 中小企業事業主以外 | ||
---|---|---|---|
再就職支援(※1) | 通常 | (委託費用ー訓練実施に係る費用ーグループワーク加算の額)×1/2【2/3】 | (委託費用一訓練実施に係る費用ーグループワーク加算の額)×1/4【1/3】 |
特例区分 | (委託費用一訓練実施に係る費用ーグループワーク加算の額)×2/3[4/5】 | (委託費用訓練実施に係る費用ーグループワーク加算の額)×1/3【2/5】 | |
訓練やグループワークの実施を委託した場合 〈訓練〉訓練実施に係る費用×2/3を加算(上限30万円) 〈グループワーク〉3回以上実施で1万円を加算 |
|||
休暇付与支援(再就職実現時) | 休暇1日当り8,000円(上限180日分) | 休暇1日当り5,000円(上限180日分) | |
早期再就職加算 1人につき10万円 | |||
職業訓練実施支援(再就職実現時) | 訓練実施に係る委託費用×2/3(上限30万円) |
- 【 】内は支給対象者が45歳以上の場合
- (※1) 離職から6か月以内(45歳以上は9か月以内)に雇用保険一般被保険者または高年齢被保険者として再就職することが必要
- (※2) 特例区分の対象者は別途対象要件あり
注意
紹介している情報は、2021年6月時点の情報です。現在は変更になっている場合もありますので、詳細は、「厚生労働省のホームページ」にて、ご確認ください。