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契約書の作成と締結|契約書の目的・契約書の種類・契約書の作り方・売買契約書の条項と法律

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契約書の作成と締結|契約書の目的・契約書の種類・契約書の作り方・売買契約書の条項と法律

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契約書の作成と締結

この記事のポイント
  • 事業を行なう際には必ず契約を締結している。契約についてしっかりと理解することが必要
  • 契約は口頭でも成立するものの、①裁判に勝つ、②トラブルを回避する、③リスクを管理するといった目的のためには、契約書を作成することが重要
  • 契約には売買契約や業務委託契約など取引ごとにさまざまな類型がある

会社は事業のためにさまざまな取引を行ないますが、そこには必ず契約があります。

原材料を買う、商品を売る、サービスを提供する、業務を委託するといった取引は、すべて契約によって行なわれています。

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だからこそ、会社としては契約についてしっかりと理解し、管理することが重要です。

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契約の成立

あらゆる取引は契約であると説明しましたが、契約書をつくっていない取引も多いのではないでしょうか。

契約は契約書がなくても成立しており、口頭の合意や黙示の合意でも成立します。

契約の成立に必要なのは、「申込み」という意思表示と「承諾」という意思表示が合致することです。

たとえば、商品売買であれば、買手が「買いたい」という「申込み」をし、売手が「売ります」と「承諾」すれば契約が成立します。

そして、契約が成立した場合には、当事者はそれぞれ契約に拘束され、権利義務を有することになります。

契約書の目的

このように、契約の成立のためには必ずしも契約書は必要ありませんが、取引の際に契約書をつくることも少なくありません。

取引時に契約書をつくる目的としては、次のようなものが挙げられます。

裁判に勝つこと

取引相手とトラプルとなってしまった場合、最終的な解決手段は裁判です。

裁判では証拠から判断されますが、その証拠として契約書は大きな役割を果たすことができます。

トラブルを回避すること

契約書に取引条件を明記しておくことにより、お互いの誤解を解消することができ、そもそもトラブルにならないようにすることができます。

リスクを管理すること

たとえば、契約書で損害賠償の上限額を規定したり、責任を負う期間を制限したりすれば、会社が負うリスクを管理することができ、取引を行なうべきか判断しやすくなります。

このように、契約書を作成することには多くのメリットがありますので、少なくとも金額や影響が大きい取引については契約書をつくるようにするとよいでしょう。

なお、「契約書」という名称に限らず、注文書や合意書なども契約書と同じ効力がありますので、取引規模などに応じて使い分けると便利です。

契約の種類

会社が締結することが多い契約として、次のものがあります

契約の種類

売買契約 商品や原材料売買などの契約
消費貸借契約 お金の貸し借りの際の契約
賃貸借契約 不動産などを借りる際の契約
業務委託契約 サービスを受けたり、提供したりする際の契約
雇用契約 従業員を雇う際の契約

ほかにも多くの種類の契約がありますが、契約書の目的を踏まえて、作成の要否を検討するとよいでしょう。

契約書の作成と締結

この記事のポイント
  • 契約書作成のためには、取引の流れを整理し、リスクを洗い出すことか必要
  • 契約書には、取引の重要なポイントについて合意した事項を記載していく
  • 取引を行なう場合には、独占禁止法や景品表示法、消費者契約法など取引の状況に応じて、さまざまな法律が適用されることがあるため、チェックが必要

ここでは、実際の契約書にはどのような規定があるのか、そのチェックすべきポイントとともに見ていきます。

契約書のつくり方

契約書にはさまざまな条項があり、その内容も契約書の種類によって大きく異なります。

もっとも、どのような種類の契約書であっても、契約書は取引について相手と合意した条件を記載していくものですので、取引の流れを想定したうえで、各場面で必要となる条件を記載することになります。

そのため、契約書を作成したり、確認したりする際には、最初にこれから行なう取引の流れを確認することが必要です。

そのうえで、これまでの経験からリスクが潜んでいる点を洗い出す作業を行ないます。

また、過去に使用した契約書や契約書のひな型を参考にすることも有用です。

そうした契約書や契約書のひな型には、過去の経験が詰まっていますので、重要事項の規定漏れをなくすことができます。

このような作業をすることで、必要な条項が入った契約書を作成することができます。

契約書の条項

売買契約をサンプルとして、契約書に記載される条項を見ていきましょう。

売買契約で最も重要なことは、売主は何を売るのか、買主がいくら支払うのか、ということです。

加えて、問題になったときに備えた規定を設けることも重要です。

具体的な条項は次のようになります。

売買契約書の条項

売買の対象物 売買契約は物を売る・買うことが目的なので、何を対象とするのかを明確に記載する
売買代金 売買の対象物について、いくら支払うのかも売買契約の重要な条件なので、はっきりとわかる書き方で代金額を記載する
納期·納品の方法 売買の対象物をいつまでに、どこで納品するのかを規定する
代金の支払時期·方法 代金をいつまでに、どのように支払うのかを規定する
問題·不備があったときの対応 納品された対象物に不良などがあった場合に、修理や返品、損害賠償などができること、その条件·制限を明記する

ほかの種類の契約でも、取引の流れを想定して、何が重要なポイントであるのかを検討して契約書をつくっていくことになります。

取引に関わる法律

取引に関わる法律には次のようなものがありますので、契約書作成時には注意してください。

取引に関わる法律

法律 主な適用場面
独占禁止法 談合、カルテルなど
下請法 大企業と中小企業の取引
景品表示法 不当な表示など
消費者契約法 一般消費者との取引
特定商取引法 訪問販売、通信販売など
電子契約法 EC事業
注意
紹介している情報は、2021年4月時点の情報です。現在は変更になっている場合もありますので、詳細は、「公式サイト」にて、ご確認ください。

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