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【Airbnb 使い方】民泊の始め方&使い方|エアビーアンドビー ホスト申請のやり方
民泊(みんぱく)とは?
「民泊(みんぱく)」と言えば、民泊仲介サイトの最大手「Airbnb(エアビーアンドビー)」が有名ですよね。「エアビーエヌビー」と読みたくなるのですが、「Airbnb」と書いて、正式に「エアビーアンドビー」と読みます。「言葉は聞いたことがある」「実際に利用したことがある」という人も、多いと思います。
今回は、「民泊を始めるにはどうしたらいいのか?」と疑問に思っている「民泊経営」をしたい人や、既に「空き不動産」や「空き部屋」を所有していて、「すぐにでも民泊を始めたい」と思っている人のために、民泊仲介サイトの最大手である「Airbnb(エアビーアンドビー)」、略して「エアビー」の始め方&使い方ついて、解説していきたいと思います。
Airbnb,Inc. (エアビーアンドビー)
- 市場情報:非上場(株式会社)
- 事業規模:世界192ヵ国 3万3000都市
- 提携宿の数:80万以上の宿
- 設立:2008年8月(米サンフランシスコ)
- 売上高:26億ドル(約2,894億円) 2017年時点
- 営業利益:4億5,000万ドル(約500億9,000万円) 2017年時点
- 純利益:9,300万ドル(約103億5,100万円) 2017年時点
- 従業員数:3,100人 2017年時点
- コンテンツ:エアベッド・共有スペース・1戸建住宅・アパート・個室・お城・クルーザー・ツリーハウス・テント・イグルー・個人所有の島など
- 外部URL:https://www.airbnb.jp/
※Airbnb(エアビーアンドビー)とは、「民家に泊まりたい人と、民家を宿泊場所として提供したい人とを繋ぐ、宿泊仲介サイトです。略して、「エアビー」と呼ばれています。」
※民泊とは、「個人が自宅や空き室、別荘などを、宿泊スペースとして提供するサービスのことです。一般的なホテルと違い、大規模な施設を必要とすることがないために、その国の文化が感じられるような民家に、リーズナブルな料金で宿泊できる利用者側のメリットと、空きスペースを活用して、収入が得られるホスト側のメリットの、両方が生まれる【Win-Win】な、宿泊ビジネスモデルと言えます。」
民泊ビジネスはこれからが本番!「空き家」&「空いている部屋」を有効活用しよう!
2020年の「東京オリンピック」や2025年の「大阪万博」が終われば、観光業は下火になるのではないかという声もよく聞きますが、民泊というビジネスモデルは、これからの日本でも、まだまだ成長していく仕組みだと、僕は思っています。
その理由の1つとしては、日本政府の考え方があります。日本政府は、日本を観光立国にするために、インバウンド事業に、今も力を入れています。日本政府は、日本を観光立国にするべく、2020年の訪日外国人旅行者数の目標を、今の2倍の4000万人に設定しています。日本政府の政策は、それほどすぐに舵を切り替えるものではない為、東京オリンピック後も継続して、日本政府は観光業に力を入れていくはずです。
しかし、それには宿泊施設が追い付きません。今から急いでホテルを建設するのは、大きな投資を伴い、時間的にも無理があります。そこで期待されているのが、民泊になります。
このような理由から、民泊仲介サイトとして世界で最も利用されている「Airbnb」には、大きな期待とビジネスチャンスがあるのです。
投資家がよく使う投資格言の中に「国策に売りなし」という言葉がある通り、観光業に不随する「民泊」という存在も同様に、日本にとって重要なビジネス形態となっていくはずなのです。これから、僕は、まだまだ民泊需要は伸びていくと考えています。
また、Airbnb(エアビー)などの、「民泊」は、これからの日本における、眠っている不動産の画期的な活用方法になります。現在、日本では、少子高齢化・人口減少により、マンションや一戸建ての空室率は、年々上昇しています。地方に行けば「空き家」だらけです。新しい物件でも、通常賃貸としての価値がなくなってしまっている物件も多く出てきていると聞きます。
今後の「民泊利用」の「1つの例」を出すと、「1軒家」や「マンション」を「住宅ローンで購入」した場合、そのうちの1部屋や2部屋を、子供が成長し、部屋を使うようになるまでは、「民泊として運用」して、「住宅ローンの返済」に充てることもできるのです。
また、子供が成人し、実家を出ていった後などは、余った部屋を民泊に出すことで、入ってきた収入を、老後資金に充てるという、使い方もできるようになります。
それとは別に、現在、英語学習や語学力を高めたいと思っている人には、訪日外国人を宿泊させることで、必然的に「家族⇔ゲスト」間のコミュニケーションが生まれ、自身の英語力だけでなく、子供の英語学習やコミュニケーション能力の向上にも、繋がります。
これまで見てきた理由などから、民泊の真の広がりは、東京オリンピックや大阪万博が終わった後だと、僕自身は考えているのです。
Airbnbで貸し出す物件は、いわば「何でもあり」
Airbnbで貸し出す物件は、いわば「何でもあり」です。インターネットで見て、「これでいいよ」という人が泊まりにくるからです。
Airbnbで宿泊を受け入れる事のメリットは、部屋を貸し出して収入を得られることです。しかも、それは、自宅の「空いているスペース」で問題ないのです。自分の家の「1室」だけを貸し出す形で十分なのです。ホスト登録者の中には、ソファをベッド代わりにして、貸し出している人までいます(笑。たくましい限りです。
つまり、泊まりにくる人は、最初から「それでOK!」と納得した人だけが、申し込んできますので、こちら側が、何か特別なことをしなくてはいけないんじゃないかと、不安に思うことはないのです。これで少しは、安心しますよね!
民泊で部屋を貸し出す「メリット」&「デメリット」
ここでは、Airbnb(エアビーアンドビー)などの「民泊仲介サイト」を通じて、部屋を貸し出す際の「メリット」と「デメリット」を見ていきたいと思います。
民泊で部屋を貸し出す「メリット」
- 使っていなかったスペースを活用して収入を生み出せる
- ゲストとの交流で「生きた英語力(外国語)」が身につく
- ゲストの人たちとの異文化交流が楽しめる
1. 使っていなかったスペースを活用して収入を生み出せる
Airbnbで貸し出す部屋のタイプは、ホスト(貸し出す側)である「あなた」が、自由に設定できます。貸し出すスペースの範囲・条件・ルールは、あなたが自由に決めれば良いのです。泊まりに来るのは、その条件・ルールに同意したゲストだけですので、「自宅の1室」でも「リビングのソファだけ」でもOKです。「こんな条件じゃだめかな」と思っていても、ゲストの要望に叶っていれば、予約を取ることが出来ます。
よく部屋が古いからという理由で、リフォームを考える人もいるようですが、リフォーム前の部屋が気に入って、宿泊に来るゲストの方が、必ずいるので、何でも綺麗にしておかなければいけないという考え方は、あまりに短絡的過ぎると言えるでしょう。
僕は17年以上、京都に住んでいたので、海外から来る人が、日本に何を求めてくるかが、なんとなく分かるようになりました。特に、ヨーロッパの方などに多いのですが、日本文化に大変なリスペクトを持って来られる方々などは、昔ながらの日本家屋が、逆に新鮮で魅力的に感じられ、あえて日本の古い民家などに、宿泊したいと思って来られる方々も、少なくありません。
実際に、宿泊した人の感想や意見を聞き、「ココをこうした方がもっと良くなる!」という、アドバイスを集めてから、修繕を考える方が、よっぽど効果的ではないでしょうか。
「それが良い」という価値観は、あなたが決めるのではなく、「相手が決めるもの」なのです。日本の方は心配性の人が多いので、始める前から色々と悩んでしまうのですが、始まっていない段階で、余計な心配をする必要はありません。放っておいても、泊まりたい人は、泊まりに来ます!まずは「エイや!」と勇気を振り絞り、飛び込んでみましょう。そして、走りながら考え、気が付くところを改善していけば十分です。
2.ゲストとの交流で「生きた英語力」が身につく
民泊の良いところは、ゲストとの交流によって、英語を使ったコミュニケーションスキルが磨かれる点にもあります。もちろん、海外の人だけが泊まりに来るわけではないのですが、東京や京都・大阪など大都市周辺では、海外から来る人たちの数は多くなります。
英語を使ったコミュニケーションが苦手な人もいるかもしれませんが、臆することなくジェスチャーを交えたコミュニケーションを取れば、問題なく通じます。(※海外からの旅行者には、英語が母国語ではない方も多く来られます。お互い、英語を母国語としていない同士という共通点があるため、相手もこちらの言っていることを理解しようと努力してくれます)
また、今の時代、スマホの翻訳アプリや電子辞書、または、ネット検索で、Google翻訳などのツールを使えば、言葉が通じなくても、スマホやタブレットの画面を見せるだけで、会話が通じます。本当に、便利な世の中になったものです。
それ以外にも、「Airbnb」では、非常に良くできた仕組みがあります。
それは、「宿泊予約が完了すると、ゲスト側には、事前に部屋までの道順や、滞在中の注意事項などを記載した英語の文章が自動で届くようになっています。」さらに、滞在中も、「Airbnb」のメッセージ機能を使って、必要な時に連絡をとることができるので、ホストである「あなた」が、遠隔からやり取りするだけで良い場合も作れます。
3.ゲストの人たちとの異文化交流が楽しめる
ゲストの方たちとの異文化交流をやりがいとして「民泊」を始めると、結構長く続いたりします。どんな高額な英語塾に通っても、日本で生活する限り、生の英語を身につけるのは至難の業です。しかし、民泊なら、収入を得ながら、生の英語を学び、異文化交流まで楽しめちゃうのです。まさに、一石三鳥ですよね。
民泊で部屋を貸し出す「デメリット」
- 初期投資やその後の維持費に多少のコストがかかる
- 近隣クレームに注意する必要がある
1. 初期投資やその後の維持費に多少のコストがかかる
「Airbnb」で民泊を行う場合、初期費用はどれくらいかかるのでしょうか?
これに関しては様々で、「お小遣い程度の低予算」で始めることもできますし、準備にこだわり、お金をかけたい人であれば、100万円・150万円と、資金をかけることも出来ます。
自宅の一部や所有する空き家を活用する場合は、「数千円」程度。新たに賃貸物件を探して、始める場合は、「数十万円」単位が必要になってきます。(※正直、0円からでもスタートできます)
あと、「ランニングコスト(維持費)」に関しても、ピンキリでまちまちです。部屋の清掃などを、全て自分で行う場合は「0円~数千円」程度で抑えることもできますし、代行業者に、清掃作業などを依頼する場合は、「1K」の部屋であれば、1回の清掃につき「4,000円~5,000円」くらいが、必要になってきます。(※清掃料金などは、あらかじめ、宿泊費に上乗せするか、Airbnbの場合、宿泊料金とは別の、「清掃料金」として、リスティング(部屋のカタログ)に記載し、お金を頂くこともできます)
なにはともあれ、「民泊」に関しては、掲載した条件に納得した人だけが、泊まりに来るので、費用をかけないで、スタートしたい場合は、それも出来ちゃうのが、最大の利点だとも言えます。
2. 近隣クレームに注意する必要がある
「Airbnb」で、民泊を行う場合、近隣への配慮も大切になってきます。近隣への配慮を怠ると、近隣クレームのもとになり、ご近所づきあいにも、支障をきたすことになってしまいます。
特に「騒音」と「ゴミ問題」には、注意が必要です。どちらの問題も、まずは「ハウスルール(宿泊所のルールを書いた貼紙など)」を作ることで、ゲストの方に、「宿泊のルール」を認知してもらうのが良いでしょう。
その際、言葉だけでは伝わりづらい部分があるで、ハウスルールには、イラストや写真も一緒に掲載すると良いでしょう。
例えば、マンションの共同ゴミ置き場に、分別していないゴミを勝手に捨てられると、クレームの原因になって、マズイと思うのであれば、マンションなどの共同のゴミ置き場のイラストに、「×」マークを入れるなど、言葉での表現+ビジュアルに訴える表現を行うと、海外の方には、効果的です。
(※詳細については、この記事後半の「民泊Q&A」に書いていますので、そちらも参考にしてください」)
「Airbnb」=世界で一番利用されている「民泊仲介サイト」
「Airbnb」は世界一の「民泊サイト」(日本語対応)
「Airbnb」の名前の由来は、「Air Bed and Breakfast(簡易ベッドと朝食)」から名付けられたことは、皆さん、知っていましたでしょうか。「Airbnb」の最初の頃は、朝食付きの宿泊体系だったのです。(※今では、朝食付きルールはなくなりました)
「Airbnb」は、世界192ヵ国で利用されている、世界最大の「民泊仲介サイト」です。民泊を語る上で、今や、欠かすことのできない存在が「Airbnb(エアビーアンドビー)」、つまり「エアビー」なのです。
「Airbnb」は、「部屋を貸すホスト(世話人)と、宿泊したいゲスト(お客様)を仲介する」インターネット上のプラットフォームです。インターネット上に存在するサービスですので、パソコンやスマホなど、インターネットに接続できる環境があれば、世界中どこからでも利用することが出来ます。
また、「Airbnb」は日本にも支社が設立されていて、ほとんどのサービスやサポートを日本語で利用することが出来ます。
そして、嬉しいことに「Airbnb」への「登録は無料」です。
会員になると、世界中の会員に向けて、部屋を貸し出したり、逆に部屋を借りたりすることが出来ます。部屋を貸す側だけを見ても、登録物件数は、世界 3万5,000都市で「約80万件」の物件が登録されています。想像を越えた、驚きの数字ですよね。「Airbnb」は世界最大の部屋数を誇る、民泊仲介サイトと言っても過言ではないのです。
また、「Airbnb」のようなインターネットサービスを使って、海外旅行をするのは、バックパッカーをする若い男性が、多いようなイメージがありますが、今では幅広い人たちに利用されています。「Airbnb」の利用者の平均年齢は35歳で、男女比は、女性がなんと54%と、男性を上回っているのです。実際の利用者の年齢は、意外に高く、しかも女性の比率が高いということで、「Airbnb」が、非常に幅広い層の人たちに利用されているということが、データからも分かります。
「Airbnb」の仕組み。「ゲスト」や「ホスト」って何?
「Airbnb」の仕組みを解説!
「Airbnb」のサービスを受けるためには、まず、無料の「会員登録」が必要です。会員登録の手続きは、非常に簡単ですので、是非、皆さんやってみてください。
以下のURLをクリックして、アカウントを作成します。
https://www.airbnb.jp/
「氏名」「メールアドレス」「パスワード」「生年月日」「Airbnbからのメール受信」など、必要な箇所を入力して「登録する」をクリックしてください。
- メールアドレス
- 氏名
- パスワード(ログインする時のパスワードを作ってください)
- 生年月日
- Airbnbからのメール受信
会員登録が済み、「Airbnb会員」になると、「ゲスト向けのサービス(借りる側)」と「ホスト向けのサービス(貸す側)」の、両方のサービスを利用することが出来ます。
「ゲスト」とは、直訳すると「お客様」のことです。つまり「Airbnb」では、「部屋を借りる人」のことを指します。
「ホスト」とは、直訳すると「世話人」という意味です。つまり「Airbnb」では、「ゲストに部屋を貸す大家さん」のことを指します。
※ゲストは、「Airbnb」で旅行したい「都市」や「日にち」を入力して宿泊先を探します。気に入った部屋が見つかったら、相手にメッセージを送って、気になることを質問したり、交渉をしたりします。話がまとまると予約を入れて、お金を支払い、旅行で立ち寄った際に、予約した宿に泊まります。
※ホストは、自分の貸す部屋の情報を、「Airbnb」上で発信して、ゲストからの問い合わせや、予約を待ちます。ゲストからのメッセージが来たら、やり取りをして、受け入れると決めたら、入った予約を「認証」し、ゲストの宿泊を待ちます。予約成立後は、ゲストがチェックインしてから24時間後に、宿泊料金が支払われます。
この際、ホストには「手数料」として「3%」引かれた金額が指定の口座や、アカウントに支払われます。(※Airbnbへの手数料は「3%」になります)
ゲストは、部屋を探す時に「リスティング(部屋が掲載されたカタログ)」を閲覧します。リスティングとは、直訳すると「一覧表」や「カタログ」という意味で、そこには「部屋の広さ」や「設備の有無」・「1泊の料金」など、貸し出されている部屋に関する情報や条件が書かれています。
「リスティング」は、ホストが作成して、「Airbnb」に登録したものです。ゲストは、「Airbnb」に登録されている無料のリスティングの中から、自分が求めている条件を入力し、検索をかけてお目当ての部屋を探します。
ホスト&ゲスト共通(無料)会員登録の手順
「Airbnb」会員登録(無料)★
- 会員登録
- プロフィール入力
- 本人確認のための「ID認証」
1.会員登録
「Airbnb」を利用するには、まず「会員登録」が必要です。これは、ゲストとして泊まりたい人も、ホストとして部屋を貸し出す人も、同じプロセスになります。会員登録自体は、非常に簡単で、「PC」または「スマートフォン(タブレット)」、そして「メールアドレス」があれば、誰でもできます。
2.プロフィール入力
会員登録に続いて、あなたの「プロフィール」を追加しましょう。プロフィール項目の中で、特に重要なのは、「電話番号」と「写真」です。将来ホストとして活動しようと考えている人は、ゲストからの緊急連絡が入った時に、対応できる電話番号を、必ず登録するようにしましょう。
また、写真は「ゲストに対して、あなたの雰囲気を伝える大切な情報源です。ゲストの方が安心して予約ボタンを押せるように、ホスト側は、家族や友達と一緒に写っている写真を掲載し、少しでも安心してもらえる要素を作ったり、アットホームな雰囲気など、自分たちがアピールしたい「良い部分」が伝わる工夫を、している人もいます。」
ちなみに、プロフィールで入力した電話番号やメールアドレスなどの個人情報は、「予約成立時にのみ、ゲストに伝えられます。」
それ以外の時に、個人情報が公開されることはないので、安心してください。
3.本人確認のための「ID認証」
「会員登録」と「プロフィール入力」だけでは、ホストとして部屋を貸したり、ゲストとして泊まりたくても承認してもらえなかったりします。「Airbnb」では、「ゲスト」と「ホスト」が、お互いに安心して取引ができるように、「本人認証」の制度を設けています。
本人認証には、「書類認証」「ソーシャルメディア認証」「電話番号認証」「メールアドレス認証」の4種類があり、すべての認証を受けると「認証済みID」が表示されます。
認証を受けること自体は「任意」ですが、認証を受けた方が、「ホスト」として部屋を貸し出す時や、「ゲスト」として宿泊する時などで、信頼の証を相手に伝える手段に利用できますので、会員登録された方は、必ず「認証」までを済ませておきましょう。
認証を受けるには、「プロフィールを編集」⇒「ID認証を行う」の順番にクリックすると、「本人認証」が行えます。
以上の3ステップで、「Airbnb」の「会員登録」は終了です。次は、「Airbnbをホスト側として使用する手順」と「Airbnbをゲスト側として使用する手順」に分けて、使い方の手順を、それぞれ解説していきたいと思います。
「Airbnb」の使い方(ゲストとして泊まる)
「ゲスト」として泊まりたい場合は、まずは「リスティング(部屋のカタログ)」を検索するところから始めましょう。「Airbnb」で掲載されている部屋や家は、すべて、この「リスティング」に載っています。入力する項目は、最初はたった2つです。まずは「行先の都市名」と「宿泊する人数」を入力します。
そうすると、該当するエリアの物件リストが表示されます。リスト上では、部屋の縮小写真や、価格などの最低限の情報が確認できます。これを、さらに「利用開始日」や「部屋のタイプ」、「価格帯」などの条件で、絞り込んで行きます。
もっと細かい条件で絞り込みたい時は、「部屋のサイズ」「地域」「設備」「物件タイプ」などを指定することも出来ます。
この時点で、気に入ったリスティングが見つかれば、すぐに予約を入れても良いのですが、不安や疑問点がある場合は、まずはホストに質問を入れて、直接聞いてみるのも良いでしょう。(※質問せずに、予約を決めても大丈夫です)
リスティングで提示されている条件に合意ができ、ホストからの返事を見て納得できたら、ここで初めて予約を入れるといいでしょう。ホストが予約を承認すると、予約が成立します。すると、「Airbnb」の事務局からゲストへ、メールでホストの連絡先と、工程表が送られてきます。ここで初めてホストの個人情報が得られるので、「挨拶メッセージ」や質問の追加を送りましょう。(※ネットの翻訳機能を使って、「よろしくお願いします」と、その国の言葉で、簡単なメッセージを送るだけで結構です)
このやり取りで、ホストから、地図や部屋の使い方などの資料が送られてきたら、画像を保存したり、紙に印刷したりして、オフラインでも確認できる状態にしておきましょう。旅行先によっては、「Wi-Fi」が使えないエリアがあり、ネットから詳細を確認できない事態が起こることも考えられます。
宿泊料金の払込は、「予約成立時」にゲストから支払いが行われ、料金の全額を「Airbnb」が一旦預かります。決済方法は、「クレジットカード」か「一部の電子決済サービス」になります。ホストへのお金の支払いは、ゲストが部屋にチェックインしてから24時間後に行われます。
(※ホスト側への入金は、Airbnbが、手数料「3%」を引いた後の、残りの金額が入金されます)
同じゲストが2泊以上続けて宿泊する場合も、チェックインから24時間後に宿泊料金が全額入金されますが、29泊以上の長期滞在の場合は、支払いが月単位で行われます。
東京(原宿)「SAKURA」
「Airbnb」の使い方(ホストとして貸し出す)
ホスト側になりたい人は、「民泊」や「Airbnb」に関連する書籍をすべて読み、ネットやセミナーで情報収集などをしてから、実際の経験者に話を聞き、なんてしてたら、いつまで経っても民泊オーナーにはなれません。もたもたしている、その間に、経験を積んだホストの数が増えて、出遅れるばかりで、早く取り組んだ人だけが得られる「生きた経験」というメリットもゼロです。やる気満々の今、その勢いで一気にリスティング作成までを進めましょう。
※「Airbnb」の登録内容はいつでも変更可能です。リスティング(カタログ)は、公開後に「非公開」にすることもでき、再度、「非公開」にすることも簡単にできます。
部屋を貸し出す「ホスト」への登録(無料)★
「ホスト」として、部屋を貸し出したい人は、まず、部屋の情報をまとめた「リスティング(部屋のカタログ)」を作成し、掲載します。掲載自体は、何件でも「無料」ででき、登録は、わずか10ステップで完了します。
ほとんどの項目は選択式ですので、原稿や写真などの素材を、事前に用意しておけば、入力自体は「10分程度」で可能です。
(※自分で行うのが邪魔くさい場合は、リスティング作成など、事前準備を代行してくれる代行業者に任せるのも、1つの手段です。「Airbnb 代行業者」などと、ネットで検索すると、Airbnbの業務を代行してくれる代行業者を、探すこともできます)
リスティングを作成するには、トップページで、「ホストになる」ボタンを押します。2回目以降は、ダッシュボードの「リスティング」から、「リスティング新規追加」を選択します。以降は、要求される項目に対して、入力したり、選択肢を選んだりしながら作成を完了させてください。
「住宅タイプ」は、ほとんどの場合、「一軒家」か「アパート」に分類されます。「マンション」や「ハイツ」はすべて「アパート」です。
「部屋タイプ」は、全部で3種類です。「まるまる貸し切り」は、家全体を貸し出す場合に選択します。(※アパートなら、部屋全体を貸し出す場合です)
「個室」では、ドアで仕切られた部屋のみを貸すというイメージです。
「シェアルーム」は、1つの部屋をホストや他のゲストと共同で使う場合です。
「アメニティ設備」では、ゲストが使用できるものを選択します。ここで選択しない項目には、リスティング公開時に二重線が引かれます。
「ハウスルール」では、ゲストに禁止する項目を記述します。あとでトラブルを避けるために「喫煙の禁止」や「友人を招いてのパーティー禁止」など、やめて欲しい事柄を、具体的に記述していきましょう。
(※この辺の「詳細」は、記事最後の「民泊Q&A」の項目に、記述していますので、そちらをチェックしてください。)
「宿泊料」では、1泊の宿泊料金を設定します。また、宿泊料金とは別に、「清掃料金」、「サービス料金」、「保証金」などを設定することが可能です。
すべての項目への入力が完了し、「スペースを掲載」をクリックすると、リスティングが公開されます。
リスティングへの入力が済んだ後でも、「まだ、完全に部屋を貸し出せる状態ではない」のであれば、「ダッシュボード」の「リスティングを管理」から「非公開」に設定しておくことで、リスティング情報を、一時的に、「非公開」の状態にすることが可能です。
リスティングを公開して、ゲストから、リクエストが送られてきたら、ホストは相手のプロフィールやレビューなどをチェックして、「24時間以内」に「承認するかどうか」の判断を行います。(※どうしても泊めることができない日や、用事がある場合は、非承認にすることもできます)
予約成立後は、ゲストがチェックインしてから24時間後に、ホストへ宿泊料金が支払われます。
この際、ホストには「手数料」として「3%」引かれた金額が指定の口座や、アカウントに支払われます。(※つまり、「Airbnb」側の手数料は、わずか「3%」だという事がわかりますね)
以下のURLをクリックして、アカウントを作成します。
https://www.airbnb.jp/
「氏名」「メールアドレス」「パスワード」「生年月日」「Airbnbからのメール受信」など、必要な箇所を入力して「登録する」をクリックしてください。
- メールアドレス
- 氏名
- パスワード(ログインする時のパスワードを作ってください)
- 生年月日
- Airbnbからのメール受信
「ゲスト&ホスト共通のAirbnbアカウント」の登録が完了した方で、ホスト側として民泊を登録したい方は、続けて「リスティング作成」を行ってください。
この項目では、「部屋のタイプ」「物件タイプ」などを選択していきます。部屋のタイプは「まるまる貸切」「個室」「シェアルーム」から選びます。(※シェアルームは、2段ベッドなどがあり、他のゲストやホストとシェア、または、リビングルームに布団やエアベッド、ソファベッドで寝るタイプです)住宅のタイプは、「アパート」「一軒家」「B&B」「その他(ロフトなど)」から選択します。(※「B&B」は、日本の場合、ペンションや民宿に該当し、食事は「朝食のみ提供」。部屋が数室ある下宿や山小屋、小型の旅館、ホテルなども、このカテゴリーに入ります。
「ベッドの数」「寝具の種類」「泊まれるゲストの人数」を選択して次へをクリックしてください。入力が終わると、次は、ゲストが使えるバスルームの数を入力します。例えば、バスルームが1つで、ホストと一緒に使うのであれば、「1」と入力して、次の項目で「いいえ、共有です」にチェックマークを入れてください。
住所は「日本語」で入力すると、英語に翻訳してくれます。項目は、「国」「郵便番号」「都道府県」「市区町村」「番地」「建物名・部屋番号」です。この項目は、予約が完了するまでは、ゲストに表示されません。住所は、なるべく詳細に入力して、グーグルマップ上に、場所が正確に表示されるようにしてください。
Googleマップ上の場所が表示されます。正しければ、そのまま、ずれている場合は、ドラッグして移動してください。OKであれば、「次へ」をクリックしてください。
備え付けられているものを、すべて選択して、「次へ」をクリックしてください。
通常のアメニティ:必需品(タオル・シーツ・石鹸・トイレットペーパー・枕)、Wifi、シャンプー、クローゼット、タンス、テレビ、暖房、エアコン、朝食、コーヒー、お茶、机・ワークスペース、暖房、暖炉裏、アイロン、ヘアドライヤー、ペットOK
安全対策のアメニティ:煙探知機、一酸化炭素探知機、応急手当セット、防災カード、消化器
ゲストが利用可能なスペース:キッチン、洗濯機、洗濯乾燥機、駐車スペース、エレベーター、プール、ジャグジー&高級風呂、ジム
※なお、先ほど入力した「基本情報」は、後からでも、変更は可能です。
写真の掲載数に制限はありません。写真に、英語でキャプションを付けると、分かり易いのでお勧めです。この場合のキャプションは、文章などではなく「Living Room」などの単語だけでも、大丈夫です。
登録した写真は、ドラッグして順番を入れ替えたり、削除したり、追加することができます。写真の入力後は、「完了」をクリックすると、次の画面へ移動します。
ゲストの方に、あなたのお部屋や、周辺エリアの情報を、伝えてください。
事前に用意しておいたリスティングの説明(500文字)を入力してください。下の例文を参考に、わからない場合は、「Google翻訳」などを使用して、簡単な説明文を記入しましょう。
例:62 square meters designer’s condo with beautiful furniture’s.Clean and organized.Guests share common area with a friendly host.Free bicycles are available.Close to Fushimi-inari-taisha,Kinkaku-ji Temple,and Kiyomizu-dera Temple by city bus. 2 hours from kansai-International-Airport by shuttle.
(62平方メートルのデザイナーの美しい家具付きコンドミニアム。清潔で整理された。親しみやすいホストと共有エリアを共有しています。無料の自転車が利用できます。市営バスで伏見稲荷大社、金閣寺、清水寺まで。 関西国際空港からシャトルで2時間です)
その他、「周辺エリア」「お部屋のアピールポイント」「交通機関」などは、任意で入力してください。
例:Luxury Condo Women & Couple Only Dog Welcom
(高級マンション女性&カップル限定犬同伴可)
※これまでに入力した「基本情報」と「特徴」は、いつでも変更可能です。
「今までお部屋を貸したことがありますか?」という質問と、「泊めたい頻度は?」という質問に回答して、「次へ」をクリックしてください。
3カ月分のカレンダーが表示されますので、「宿泊不可の日」があれば、クリックしてブロックします。クリックしたままドラッグして、複数日を一度に選択することも可能です。ブロックを外したい場合は、再度、その日をクリックしてください。
こちらで、表示されていない期間の設定や修正は、カレンダー上で、いつでも行うことが出来ます。
これで「リスティング作成」が完了しました。
しかし、既に多くの方がご存知のように、住宅宿泊事業法が2018年6月15日から施行されました。これにより、民泊のホストは、日本でのリスティングの新規取得&リスティングを継続するために、「住宅宿泊事業者」の「届出」を行い、「届出番号を取得する」ことが必要になりました。
詳細は、観光庁が提供する「民泊制度ポータルサイト」に詳しい情報が記載されていますので、そちらを確認して、「市区町村」に「住宅宿泊事業者」の「届出」を行ってください。
住宅宿泊事業法が2018年6月15日から施行されました。これにより、民泊のホストは、日本でのリスティングの新規取得&リスティングを継続するために、「住宅宿泊事業者」の「届出」を行い、「届出番号を取得する」ことが必要になりました。
詳細は、観光庁が提供する「民泊制度ポータルサイト」に詳しい情報が記載されていますので、そちらを確認して、「市区町村」に「住宅宿泊事業者」の「届出」を行ってください。
住宅宿泊事業の届出が完了した後は、作成した「リスティングページの更新」が必要です。住宅宿泊事業の届出を完了した後は、届出番号をリスティングページに記入することが必要です。「届出番号」を、作成した「リスティングページ」に記入することで、初めて、作成した「リスティングページ」が「公開」されます。
※届出番号等の記載のないリスティングは、手続きが完了するまでの間、「非掲載」となりますので、ご注意ください。
民泊届出チェック項目
- 設備
- 家屋内に台所、浴室、便所及び洗面設備はありますか?
- 宿泊室の床面積は一人当たり3.3㎡以上ありますか?
- 人が居住している家屋として以下のいずれかに該当しますか?
- 現に生活の本拠として使用している家屋
- 入居の募集が行われている家屋
- 随時、その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋
(少なくとも年1回以上は使用している別荘等)
- 用途地域
各自治体の条例で、用途地域によって、営業期間の制限がある場合があります。
事前に住宅の用途地域を確認しましょう。
- 制限区域に該当しない
- 制限区域に該当するので、制限期間の事業実施はしない
- 制限区域に該当するが、特例届出書による届出で年間180日の事業実施を行う。※観光庁が運営している「民泊制度ポータルサイト」で、あなたの自治体の条例を確認してください。
民泊の対象となる住宅の条件
住宅宿泊事業(民泊)を実施することができる「住宅」は、設備要件と住居要件を満たしていることが必要です。
設備要件とは
◆必要な設備
届出を行う住宅には、次の4つの設備が設けられている必要があります。
「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」◆設置場所
必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。
同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることが可能です。◆公衆浴場等による代替の可否
これらの設備は、届出住宅に設けられている必要があり、届出の対象に含まれていない近隣の公衆浴場等を浴室等として代替することはできません。
◆設備の機能
これらの設備は、必ずしも独立しているものである必要はなく、一つの設備に複数の機能があるユニットバス等も認められます。
また、これらの設備は、一般的に求められる機能を有していれば足ります。例えば、浴室については、浴槽が無くてもシャワーがあれば足り、便所については和式・洋式は問いません。居住要件とは
◆対象となる家屋
届出を行う住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。
(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」
(2)「入居者の募集が行われている家屋」
(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」(1)「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」の考え方
・「現に人の生活の本拠として使用されている家屋」とは、現に特定の者の生活が継続して営まれている家屋です。「生活が継続して営まれている」とは、短期的に当該家屋を使用する場合は該当しません。
(2)「入居者の募集が行われている家屋」の考え方
・「入居者の募集が行われている家屋」とは、住宅宿泊事業を行っている間、分譲(売却)又は賃貸の形態で、居住用住宅として入居者の募集が行われている家屋です。
ただし、広告において故意に不利な取引条件を事実に反して記載している等、入居者募集の意図がないことが明らかである場合は、「入居者の募集が行われている家屋」とは認められません。(3)「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」の考え方
・「随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋」とは、生活の本拠としては使用されていないものの、その所有者等により随時居住利用されている家屋です。
・当該家屋は、既存の家屋において、その所有者等が使用の権限を有しており、少なくとも年1回以上は使用している家屋であり、居住といえる使用履歴が一切ない民泊専用の新築投資用マンションは、これには該当しません。
(随時居住の用に供されている家屋の具体例)
・別荘等季節に応じて年数回程度利用している家屋
・休日のみ生活しているセカンドハウス
・転勤により一時的に生活の本拠を移しているものの、将来的に再度居住するために所有している空き家
・相続により所有しているが、現在は常時居住しておらず、将来的に居住することを予定している空き家
・生活の本拠ではないが、別宅として使用している古民家その他の留意事項
・一般的に、社宅、寮、保養所と称される家屋についても、その使用実態に応じて「住宅」の定義に該当するかを判断します。
・「住宅」とは、1棟の建物である必要はなく、建物の一部分のみを住宅宿泊事業の用に供する場合には、当該部分が法第2条第1項に規定する「住宅」の要件を満たしている限りにおいて、当該部分を「住宅」として届け出ることができます。
・本法において、住宅宿泊事業に係る住宅については、人の居住の用に供されていると認められるものとしており、住宅宿泊事業として人を宿泊させている期間以外の期間において他の事業の用に供されているものは、こうした法律の趣旨と整合しないため、国・厚規則第2条柱書において本法における住宅の対象から除外しています。
住宅宿泊事業者(民泊)の届出に必要な情報、手続きについて
住宅宿泊事業の届出について
住宅宿泊事業を営もうとする人は、住宅宿泊事業届出書に必要事項を記入の上、必要な添付書類と合わせて、住宅の所在地を管轄する都道府県知事等に届け出る必要があります。
なお、住宅宿泊事業の届出は、原則として民泊制度運営システムを利用して行うこととしています。
大まかな届出の流れ
引用:minpaku(民泊制度ポータルサイト)
提出前に確認しておくべき事項
住宅宿泊事業の届出をしようとする者は、届出の前に下記の事項等について確認をしておく必要があります。
- 届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃借物及び転借物の転貸を承諾しているかどうか
- マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅宿泊事業が禁止されていないかどうか(※規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要となります)
- 消防法令適合通知書を入手(※届出住宅を管轄する消防にご相談ください)
など
届出内容に関して
届出事項(事業者向け)
住宅宿泊事業(民泊)の届出をする場合に、届出書に記入が必要な事項として定められている事項は、以下の通りとなります。
届出事項(届出書) | |
---|---|
1 | 商号、名称又は氏名、住所 |
2 | 【法人】役員の氏名 |
3 | 【未成年】法定代理人の氏名、住所 (法定代理人が法人の場合は、商号又は名称、住所、役員の氏名) |
4 | 住宅の所在地 |
5 | 営業所又は事務所を設ける場合は、その名称、所在地 |
6 | 委託をする場合は、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、登録年月日、登録番号、管理受託契約の内容 |
7 | 【個人】生年月日、性別 |
8 | 【法人】役員の生年月日、性別 |
9 | 未成年の場合は、法定代理人の生年月日、性別 (法定代理人が法人の場合は、役員の生年月日、性別) |
10 | 【法人】法人番号 |
11 | 住宅宿泊管理業者の場合は、登録年月日、登録番号 |
12 | 連絡先 |
13 | 住宅の不動産番号 |
14 | 住宅宿泊事業法施行規則第2条に掲げる家屋の別 |
15 | 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は寄宿舎の別 |
16 | 住宅の規模 |
17 | 住宅に人を宿泊させる間不在とならない場合は、その旨 |
18 | 賃借人の場合は、賃貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 |
19 | 転借人の場合は、賃貸人と転貸人が住宅宿泊事業を目的とした転貸を承諾している旨 |
20 | 区分所有の建物の場合、管理規約に禁止する旨の定めがないこと 管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない旨 |
届出の際の添付書類
届出する場合に届出書に添付が必要な書類として定められている書類は以下のとおりとなります。
添付書類 | ||
---|---|---|
法人 | 1 | 定款又は寄付行為 |
2 | 登記事項証明書 | |
3 | 役員が、成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 | |
4 | 役員が、成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 | |
5 | 住宅の登記事項証明書 | |
6 | 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類 | |
7 | 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 | |
8 | 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積) | |
9 | 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 | |
10 | 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 | |
11 | 区分所有の建物の場合、規約の写し | |
12 | 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類 | |
13 | 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し | |
14 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | |
個人 | 1 | 成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の後見等登記事項証明書 |
2 | 成年被後見人及び被保佐人とみなされる者並びに破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書 | |
3 | 未成年者で、その法定代理人が法人である場合は、その法定代理人の登記事項証明書 | |
4 | 欠格事由に該当しないことを誓約する書面 | |
5 | 住宅の登記事項証明書 | |
6 | 住宅が「入居者の募集が行われている家屋」に該当する場合は、入居者募集の広告その他それを証する書類 | |
7 | 「随時その所有者、賃借人又は転借人に居住の用に供されている家屋」に該当する場合は、それを証する書類 | |
8 | 住宅の図面(各設備の位置、間取り及び入口、階、居室・宿泊室・宿泊者の使用に供する部分の床面積) | |
9 | 賃借人の場合、賃貸人が承諾したことを証する書類 | |
10 | 転借人の場合、賃貸人及び転貸人が承諾したことを証する書類 | |
11 | 区分所有の建物の場合、規約の写し | |
12 | 規約に住宅宿泊事業を営むことについて定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを証する書類 | |
13 | 委託する場合は、管理業者から交付された書面の写し |
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民泊Q&A
民泊を行うにあたり、皆が知りたい「素朴な疑問・質問」をまとめてみました!これからビジネスとして、民泊を行っていきたいとお考えの人は、是非、参考にしてください。
民泊にまつわる「疑問・質問」Q&A
特区民泊とは、「国家戦略特別区域法に基づく、旅館業法の特例制度を活用した民泊のことを言います。」
特区民泊が許可されている「国家戦略特別区域」とは、「国が指定した地域であれば、訪日外国人向けに宿泊施設を提供しても、旅館業法は適用されない」と定められた、特別な地域のことなのです。(※国家戦略特別区域には、東京圏、関西圏、沖縄県などの自治体が指定を受けており、「一定の条件」を満たすことで、様々な業態が、規制の枠を外れて、民泊サービスを提供できることになります)
民泊が認められる特区の自治体では、国家戦略特別区域会議が定めた「ガイドライン」に沿って、「民泊営業」を認める「要件」を、「条例」で細かく定めることになっています。
この「条件」の詳細については、各自治体に委ねられているので、それぞれの自治体によって「クリアしなければいけない条件」は異なります。(※国家戦略特別区域に指定されているエリアは、下のリンクから確認できます。また、国家戦略特別区域に指定されていない地域でも、それぞれの県や府などで決められた条件を満たせば、民泊を行うことができます。自分の住んでいる地域で、民泊ができるかどうかは、それぞれの地方自治体に確認していただくのが早いかと思います。ネットで「民泊 〇〇県)などと検索すると、該当ホームページが出てくるかと思いますので、調べてみてください。(※わからない場合は、自治体に直接聞いてみましょう)
例えば、羽田空港のある、東京都大田区では、誰でも勝手に民泊営業ができるわけではなく、事前に民泊営業したい旨を届け出て、大田区の審査後に、許可を受けることが必要になりました。
大田区の条例では、民泊の「宿泊期間は6泊7日以上」に限定されました。これは、国家戦略特別区域会議が定めた「ガイドライン」に「民泊では、7日~10日以上の期間を使用させること」という条件が載っているからです。(※ショートステイ客を、価格の安い民泊に取られると、既存のホテルや旅館の経営を圧迫しかねない為、このようなガイドラインの項目が盛り込まれたと想定できます)
つまり、東京都大田区では、2泊3日などの短い宿泊だと、民泊で、受け入れることができなくなったのです。
そもそも、特区本来の目的は、規制を緩和し、経済を活性化させることにありますので、どこまで条件付けをするのかの議論は、それぞれの自治体で、現在もなされています。
- 国家戦略特別区域に指定された地域(特区では旅館業法が定めた地域以外でも民泊ができるため)
- それぞれの都道府県で「旅館業法」が定める「決められた地域」(旅館業法で決められた地域以外では民泊はできない)
「Airbnb」で得た収入(所得)は、あなたの立場によって、「確定申告が必要な人」と「確定申告が必要でない人」に分かれます。大きくは、この3つに分かれます。
- 法人で「事業として行う」場合
- 会社員などの「給与所得者」の場合
- 主婦や学生など「他の所得がまったくない人」の場合
法人で「事業として行う」場合
「Airbnb」を事業で行う場合は、自営業者や法人と同じになりますので、収入から原価と必要経費を差し引いた利益を「事業所得」として、確定申告を行います。
ただし、既に不動産事業を行っている人と、「Airbnb」のホスト事業を新たに始める人とでは、所得の分類が変わってくる可能性があります。自分の所得が、どの所得に当てはまるのかは、税理士や公認会計士など、税務の専門家の人に、相談した上で、確定申告を行うのが良いでしょう。
会社員などの「給与所得者」の場合
会社員などの給与所得者の場合は、給与所得と退職所得「以外の所得」がいくらあるかが問題です。このような「給与所得 以外」の副業などで得た所得を「雑所得」と呼び、会社員の方などが、副業として民泊をされる場合は、「Airbnb」で得た所得も、もちろん「雑所得」になります。
この「雑所得」が1年間で20万円を超える場合は、会社員であっても、、確定申告をしなければなりません。逆に、副業での「雑所得」が、1年間で20万円を下回る場合は、所属している会社や団体が申告手続きをしてくれるので、サラリーマンでも、確定申告する必要がありません。
また、1点注意して欲しいのは、「雑所得」は「Airbnb」からの「所得」だけとは、限らないということです。「Airbnb」の運営以外に、例えばアフィリエイトなどで、毎月収益が上がっており、1年間の「雑所得の合計」が「30万円」になってしまった場合は、確定申告をしなくてはなりません。(※雑所得=副業から1年間で得られた所得の合計になります)
主婦や学生など「他の所得がまったくない人」の場合
主婦や学生など、ほかに収入がまったくない人は、「年間所得が38万円未満」であれば、確定申告をする必要はありません。実は、確定申告を行う人すべてに、全員無条件で38万円を所得から控除(差し引くこと)できる「基礎控除」という便利な制度が存在するため、1年間の所得が38万円を、下回るようならば、所得税は自動的に「0(ゼロ)」になります。このような方は、確定申告をする必要がなくなります。38万円を超えるようであれば、確定申告をしなければいけません。
- 事業として民泊を行う人
- 「Airbnb」を含めた雑所得の合計が20万円以上ある会社員
- 年間所得が38万円以上ある主婦や学生
※この辺の所得税のことは、過去記事に詳しく書いていますので、よければ参考にしてください。
民泊は、今まさに法整備を勧めている段階ですので、まだまだ法律のどこに当てはめていいのか分からない、グレーゾーンな部分が残っている業態でもあります。
日本では「旅館業法」という国が定めた「法律」があり、旅館業を「ホテル営業」「旅館営業」「簡易宿泊所営業」「下宿営業」の4つに分類しています。どの業態でも、「宿泊料を受け取って、人を宿泊させる営業」が、前提になっていて、それぞれの業態によって、規定が異なってきます。
「Airbnb」による「民泊」が、これら4つの業態のどれに「含まれるのか」「含まれないのか」が、現在、議論になっているのです。
ただし、何度も述べてきましたが、日本政府は「日本を観光立国」にしようと、訪日外国人の誘致に、力を入れ始めております。そうした施策の中で、「民泊」自体を、「旅館業法」で、ガチガチの規制の中に、放り込んでしまっては、厳しい基準をクリアして、都道府県知事の許可を受けるまでは、営業ができないことになります。
これでは、「民泊」本来の持つ、良さが失われてしまいます。
そのことは、日本政府も良く認識しており、民泊が持つ可能性(空き家の有効活用や、地域活性化)を閉ざすことのないように、「規制緩和」を念頭に置いたルール作りが、現在、行われているところなのです。
民泊を運営するホスト側になる人は、「法改正に気づかずに、知らない間に違法になっていた」という事態を、避けるためにも、日々刻刻と変わる、国の「法律の方向性」や、自治体の「条例の方向性」には、しっかり注視しておく必要があるのです。
「Airbnb」などの外国資本の登場により、日本でも、「民泊需要」が高まり、今まさに法整備が進められている段階です。これから、民泊を運営するホスト側(世話人)になりたい人は、期待と注意の両方から、国&自治体の法整備の動きを見守るようにしましょう。
自らの身を守るためにも、情報収集は、常に必要です。肝に銘じておきましょう。
「Airbnb」で、民泊を行う場合、近隣への配慮も大切になってきます。近隣への配慮を怠ると、近隣クレームのもとになり、ご近所づきあいにも、支障をきたすことになってしまいます。また、賃貸物件の場合、このクレームが、マンションの大家さんや、管理人さんに向けられることになるので、特に注意が必要です。マンションでのクレームの場合、最悪、賃貸契約の解除という事態にもなりかねません。大家さんとトラブルになってしまっては、ゲストを宿泊させるどころではありません。
民泊をする上で、具体的にトラブルになりやすいのは、「騒音」と「ゴミ」問題です。騒音では、ゲストが大騒ぎするだけでなく、スーツケースを転がす音や、深夜&早朝のチェックイン・チェックアウトが頻繁にあるような場合だと、注意が必要です。
また、ゴミ問題に関しては、ショッピング目的で訪日した外国人の方などが、飛行機への荷物の持ち込み量を少なくするために、購入した商品の「外装」や「段ボール」などを、すべて取り外して、ゴミ箱ではない、空港の通路にゴミを捨てていった、という事例も、過去にニュースで見かけたことがあります。
ゴミの分別もよくわかっていないゲストが大半なために、こちらからの指導がなければ、無造作に捨てられてしまう事態が、起こる可能性があるのです。
では、騒音・ゴミ問題を事前に防ぐには、どうしたらいいのでしょうか?
騒音については、「ハウスルール」にしっかり明記しておくことが基本の対策になります。その際は、「楽器の演奏」「パーティー禁止」「深夜の談笑禁止」「ベランダで騒ぐのは禁止」など、具体的な禁止事項を明示します。そして「集合住宅で隣室への音漏れが多いため」⇒「楽器の演奏は禁止」などという書き方のように、個別具体的な理由も添えると、さらに良いでしょう。
また、ゴミについても、ハウスルールでしっかり明示しておくことが基本となります。マンションなどの集合住宅では、基本的に、ゴミ置き場などの、住民の共有スペースには、ゴミを勝手に出させないようにした方が良いでしょう。その際の、手持ちのハウスルールに、言葉だけでなく、共同ゴミ置き場の「絵」や「写真」を一緒に付けて、そこに「×」マークを入れるなど、ビジュアルに訴える表現を行うと効果的です。
このように、マンション共同置場へのゴミ捨てを禁止する場合は、代わりに「貸しスペース内に、代わりのゴミ置き場を設置すると、利用者も納得してくれるでしょう。」その際も、一目見て、どこに何のゴミを入れたらいいのかが分かるように、イラスト(写真)も一緒に描いておくと、後で、自分で処理をし直さなくてもよくなります。
民泊をしたいと考えている場合、大家さんには、必ず許可を取るようにしましょう。賃貸物件の契約書を確認すると、大半の賃貸契約書には、転貸禁止事項が盛り込まれているかと思います。外国人旅行客を自宅に泊めることが「転貸」かどうかは、弁護士でも解釈が分かれる問題ですが、トラブルが起こってからでは、取り返しがつかないことになりますので、必ず、それも事前に、大家さんに相談を行って、許可を得る努力を行いましょう。理解してもらうには、大家さんに直接会って、「Airbnb」のことを、説明するしかありません。いきなり「シェアリングエコノミー」の話をしても、チンプンカンプンでしょうから、「ネットで友達になった外国人に部屋を提供したい」「ホームステイのような形で泊めてあげたい」と、いった感じで、話してみるのはどうでしょうか。
自分の口でしっかり説明すれば「まぁ、問題だけは起こさないでね」と納得してくれる可能性は高まります。また、何か起きた時でも、「Airbnb」の場合、補償制度があることを、伝えておくのも、1つの手段だと思います。また大家さんとの間に管理会社が入っている場合は、管理会社に話してしまうと、リスクを懸念され、大家さんを通さずに、却下されてしまうことになりかねませんので、なるべく大家さんに直接、話す手段を考えて、交渉するようにしてください。
「Airbnb」のリスティングを掲載している人の中には、本業の仕事をしながらでも、スキマ時間を利用して、民泊をしてる人が多くいます。このように、限られた時間の中で、民泊を運用していく際に、考えることは2つあります。
1つ目は、業務の中で「代行業者」に外注できる部分を、思い切って「委託(外注)」してしまうこと。
2つ目は、「限られた時間の中で、自分がやるべきことは何か?」、また「自分でやるためには、どういう方法で手間を減らせるか?」を考え、効率化していくこと、です。
民泊に関しては、近年、国内でもホスト側(世話人)として、活動する人が増えたことで、「Airbnb」のホスト業務を、代行してくれる会社が、次々と事業をスタートしてくれています。中には、リスティングの作成から、ゲストとのメールのやり取りまで、すべてをフルパッケージで行ってくれる便利な業者も存在します。
もし、部分的に委託するのであれば、まず委託するべき部分は「清掃業務」でしょう。清掃業務を業者に委託する場合の、料金の目安は、「1Kの部屋」であれば、1回につき、4,000円~5,000円でしょう。これを高いと感じるか、安いと感じるかは、難しいところですが、必要経費として割り切って、宿泊費に上乗せするなども、検討してみると良いでしょう。
また、「Airbnb」では、「宿泊費」とは、別に「清掃料金」を設定することも可能です。清掃料金を節約した場合は、「自分で掃除する」ことを前提にして、どうしても時間が取れない時だけ、業者に清掃を任せても良いかもしれません。
また、清掃専門業者より、価格の安い、家事のシェアリングサービスや、シルバー人材センターに、清掃を依頼する方法も、おすすめです。
「Airbnb」を始めるために、必要なモノは多くはありません。最低限必要なモノは、たった2つです。それは「インターネットが繋がるパソコンとスマホ」、あとは「メールアドレス」です。あとは、実際にホスト側になってから、必要に応じて、揃えていけばOKです。
「Airbnb」のホスト(世話人)として、活動するうえで、訪日外国人の動向は、しっかりチェックしておきたいものです。僕が、以前住んでいた「京都」では、中国のお正月にあたる「春節」の2月、春のお花見シーズンである3月・4月、秋の紅葉シーズンである10月・11月などが、観光客が最も多く、ホテルや旅館などの観光業は、繁忙期になっていました。(※沖縄や北海道や東京では、それぞれに繁忙期のスケジュールが全然変わってくると思います。)
このような、繁忙期と閑散期のスケジュールに関しては、あなたが民泊をしたいと考えている地域によって、変化していくかと思います。1年の中でも、忙しくなり、予約の集中しやすい時期を、見極めたうえで、アメニティや備品を、切らさないように、事前に準備しておきたいものです。
海外と日本の文化の違いは、挙げればきりがないほどあります。皆さんご存知でしょうが、欧米の人は、家の中でも土足なので、事前に、土足厳禁を伝えておかないと、家の中に、土足のままで上がられることがあります。
あと、代表的なトラブルと言えば、「トイレ」です。外国の方が、自国のトイレと同じように使ったら、トイレが水浸しになってしまったことや、トイレの紙をゴミ箱に捨てる国などもあるようですので、トイレの使い方や、禁止事項などは、「ハウスルール」として、絵や写真で、説明を壁などに、貼り出すようにすると良いでしょう。
その他、電気の使い過ぎ問題もあります。特に発展途上国などでは、電気代などは、かなり安く設定されていて、母国と同じように、エアコンをつけっぱなしにされて、異常に高額な電気代を払うはめになった、ホストの方もいらっしゃいます。節電をお願いする貼紙をしましょう。
また、エアコンや、テレビのリモコンなどは、日本語表記のため、操作方法が、わからない海外の方も多くいるようです。
これらのトラブルを防止するためにも、部屋のわかりやすい所に、ハウスルールを貼るなり、説明が必要な各所に、イラスト入りのステッカーを貼るなどの、親切心も必要になってきます。
「Airbnb」では、コミュニティのための機能を備えたプラットフォーム「コミュニティセンター」が使えます。ここでは、「Airbnb」にまつわる様々な疑問や情報・意見・体験などを交換したい、ホストとゲストが、投稿のやり取りなどを通じて、交流をはかっています。
また、「FacebookのAirbnbグループ」や「TwitterでAirbnbのことをフォローして」、外の人と繋がり、情報交換を行える機会を、作ることも出来ます。
ゲストと交流したい場合は、ゲスト本人に直接、聞いてみると良いでしょう。例えば「今日一緒にご飯に行かない?」などと、声をかけてみましょう。
また、取り組みやすい交流の1つに「ホームパーティー」があります。1人で主催するのは、勇気がいりますが、近くで「Airbnb」を利用している人と、協力して共同開催したり、自分の友達を誘って、ホームパーティーを開催するのも良いかもしれません。ただし、食事代や参加費をもらいたい場合は、事前に、「Airbnb」のリスティングに記載して、あとからトラブルにならないようにしておくのが、ベストでしょう。
交流やおもてなしの基本は、ゲストへの感謝の気持ちです。せっかく宿泊してもらうのだから、「おもてなしを、しなければいけない」などと気構えて、おおげさに接待するような必要はありません。
ゲストの方の中には、ホストの方との交流を楽しみに、日本に来られる方もいらっしゃいますので、泊まってくださる相手への感謝の気持ちさえあれば、自然に良い交流ができることでしょう。
最近、多いのは、「中国」「韓国」「台湾」の方々が多いと聞きます。また、シェア型を予約する方は、「欧米人」が、圧倒的だそうです。個室や「まるまる貸し切り」は、アジア人が好む傾向にあるようです。
「Airbnb」で人気となる物件には、いくつかの共通のポイントがあります。まず、物件の人気を左右する要因としては、「立地」「設備」「内装」が挙げられます。
立地に関しては、地名や町の人気よりも、「空港からの移動時間や、有名観光地へのアクセスのしやすさの方が、重要な判断基準となるようです。」このような傾向から、日本人には人気のない地域でも、訪日外国人には、人気となる「エリア」もあるようです。
「設備」や「内装」に関しては、もちろん充実していることに越したことはないのですが、決して、豪華な設備を揃える必要もありません。
「Airbnb」を利用して、旅行する人たちは、そもそも、安い宿を探している人たちですので、余計な設備があって値段の高い部屋よりも、最低限のアメニティや設備でも良いので、料金が安い宿の方が良いと考える、ゲストの方も、多くいらっしゃいます。
まずは、どんな旅行者をターゲットにしたいのかを考え、それに見合った設備をプラスするようにしましょう。
ハウスルールの目的は、ゲストが宿泊中にトラブルを起こさないための、「事前注意」です。
また、「ハウスルール」を作っておくことで、トラブルが起きてしまった時の、リスクヘッジにもなります。
「ハウスルール」は、禁止する行為を、英語で具体的に載せると、良いでしょう。また、言葉だけでは、伝わらない可能性もありますので、「写真」や「イラスト」を使い、ビジュアルに訴える表現を行うと、さらに良いでしょう。
当然、日本人と外国人では、文化や習慣が違うため、ホスト本人の感覚では、「ここまで書く必要はないか」と思うような事柄でも、細かく書くのがコツです。日本と外国の違い、地域の違い、我が家の事情などの視点で考え、「ハウスルール」を作ると良いでしょう。
「Airbnb」で民泊を行う場合、初期費用はどれくらいかかるのでしょうか?
これは様々で、お小遣い程度の低予算で始めることもできますし、準備にこだわるのであれば、100万円・150万円と、お金をかけることも出来ます。自宅の一部や所有する空き物件を活用する場合は、「数千円」程度。新たに、賃貸物件を探して、始めるなら「数十万円」単位が必要になってきます。
Airbnb(エアビーアンドビー)の使い方 まとめ
今回は「Airbnb(エアビーアンドビー)」について、「始め方」や「使い方」について、解説してきました。
「Airbnb(エアビーアンドビー)」は、日本で利用できる「民泊サービス」の、最大手になりますので、利用したことがない人は、是非、この機会に利用してみてください。
Airbnb(エアビーアンドビー)の会員登録 | ||
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宿泊ゲスト | 宿泊ホスト | 体験ホスト(アクティビティ) |
宿に宿泊したい人 | 空きスペースを貸し出したい人 | 日本の文化や伝統・街を案内したい人 |
安く宿泊することが可能 | 収入を得ることが可能 | 収入を得ることが可能 |
ユーザー登録(割引クーポン付き) | ユーザー登録 | ユーザー登録 |
minpakuIN(民泊イン)【Airbnb公式パートナー】 |
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「セルフ・チェックイン機能」導入で「民泊オーナーの負担を軽減」 |
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