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副業がバレない方法|確定申告の住民税変動を隠す
副業(複業)を始めて、収入が増えてくると、嬉しい反面、心配なのは、「税金の納め方」や「会社にバレないか」という問題ではないでしょうか。
企業にも副業解禁の流れがあるとはいえ、「副業をします!」と、自分だけが言える雰囲気ではない会社や、とても届け出ができる職場ではないという人も、まだまだ多く存在すると思います。
副業が解禁になりそうだからといって、やみくもに「副業」に手を出してしまうと、会社との間に、余計なトラブルを起こしかねません。
そこで、今回は、「副業が会社にバレる理由・バレない方法」「副業の確定申告は必要なのか」「副業でも経費に認められるモノ」などなど、皆さんが、安心して副業にチャレンジするための、素朴な疑問について、なるべく分かりやすく、解説していきたいと思います。
「許可制」⇒「届出制」に変わる就業規則
厚生労働省が、2017年11月20日、企業が就業規則を制定する際の「公的なひな型」としての影響力を持つ「モデル就業規則」について、「副業」を認める内容に改正する案を、「有識者検討会」に提示しました。
これは、「副業」が「許可制」から「届出制」に変わったということです。
「許可制」だった場合は、「会社」が、副業の「許可・不許可」に、幅広い裁量を持つのですが、これが「届出制」になると、問題がある副業以外は、「原則自由」に行えるということになります。
この「モデル就業規則」の改正により、副業・兼業が、事実上、解禁されたことになるのです。
副業・兼業Q&A
会社に住民税の変動を知られないようにする方法
確定申告をすると会社にバレてしまうの?
確定申告時に「普通徴収」を選択するとバレません
「世間は副業解禁と言っているけれど、自分の会社は、まだそんなレベルには、ない」「副業は届け出制になったらしいけれど、とても届け出できる雰囲気ではない」といった理由で、出来れば会社にバレないように「副業」をしたいと考えている人も多いのではないでしょうか。
しかし、「副業」の「所得」が「20万円以上」になった人は、必ず、「確定申告」をしなければなりません。
「確定申告」を行うと、必然的に、支払わなければいけない「住民税」が増加します。住民税が急に増えだすと、会社が、住民税の金額を見て、「おや、何か副業をしているかもしれないな」と、気づくキッカケになってしまいます。これが、「会社に副業がバレる理由」の、主な原因です。
これを未然に防ぎ、「副業」が会社にバレないようにするには、確定申告の時に、「給与所得以外の所得に係る住民税」の「徴収方法」を「特別徴収(給与から差し引き)」ではなく、「普通徴収(自分で納付)」にして、自分で住民税を支払うようにすれば良いのです。
こうすると、会社に、住民税の変動を隠すことが可能になり、「住民税の変動」から、副業が会社にバレることを、防止することが出来るのです。
あと、気をつけなければいけない点を挙げるとすると「副業をしていることを自分から喋らない」「副業しているところを見られないようにする」「アルバイトなどの給与所得の副業は絶対にバレるので、給与所得に入る副業はしない」などが挙げられます。
住民税・事業税に関する事項 | |
□ 給与から差し引き | |
☑ 自分で納付 |
※自分で納付(普通徴収)に、チェックマークを入れてください。
安心して副業を行うために「領収書」はしっかり整理
副業をしたら確定申告は必要なの?
「所得」が年間20万円を超えたら「確定申告」が必要です。
「それほど大した金額ではないし、確定申告はしなくて大丈夫だろう」なんて思ってはいけません。税務署は、あなたが副業で得た収入に関しては、ちゃんと把握しています。
場合によっては、税務署の担当者が、あなたの家まで、調査に訪れるかもしれません。したがって、振り込まれた金額を、しっかり管理しておくことは、必須だと認識しておきましょう。
ただし、「副業」の「所得」が、年間20万円を超えなければ、「確定申告」をする必要はありません。副業を行う上で大切なことは、「副業で入ってくるお金」と「副業で出ていくお金」を、正しく把握し、管理することが大事なのです。
やっておいて損はない行動を、具体的に説明すると、年間所得が20万円を超えて「確定申告を行う」場合も、副業の所得が、20万円未満となり、「確定申告をしなくてもいい」場合も、「領収書」は、きちんと管理しておくことは、やっておきましょう。
「領収書の管理なんて面倒くさい」と思うかもしれませんが、簡単な所から始めると、「生活に使った領収書」と「副業の経費として使った領収書」を、別々の箱に分けて、管理するぐらいからスタートするだけでも大丈夫です。
「収入」と「経費」の額を把握しておこう
所得が年間20万円を、すぐに超えそう。。
「所得」とは、「収入」から「経費」を引いたものです。
「副業」において、「確定申告」が必要か・必要でないかを決める「所得」の「年間20万円」というボーダーラインがあることは、理解出来ましたが、この「所得」とは、一体、何のことなのでしょうか。
実は、「所得」とは、「収入」から「経費」を差し引いた金額のことを言うのです。
例えば、副業の収入が「30万円」あった人がいたとします。この収入を得るために、「15万円」の経費が掛かっていたとすると、「30万円ー15万円=15万円」となり、所得は「15万円」と導き出されます。
この場合、所得が年間20万円未満となるために、「確定申告」の義務はありません。
しかし、同じ、収入「30万円」で、「5万円」しか経費がかからなかった場合、所得は「25万円」となり、「確定申告」が必要になってきます。
ですので、最終的な「所得」が、正確に導き出せるように、「領収書」はしっかり管理しておく必要があるのです。
ただし、他の会社にアルバイトで勤務したような場合は「給与所得」が発生し、確定申告が必要になりますので、注意が必要です。(企業に雇用されるような、給与所得が入る副業をしてしまうと、会社にもバレます)
確定申告 | 確定申告が不要 | 確定申告が必要 |
---|---|---|
分岐点 | 年間の所得が20万円未満 | 年間の所得が20万円以上 |
副業収入 | 年間30万円 | 年間30万円 |
経費 | 15万円 | 5万円 |
年間所得 | 15万円 | 25万円 |
お茶代やランチ代も打ち合わせ費用になる
パソコンやスマホも経費になりますか?
10万円未満のデジタル機器は、仕事に必要な場合は可能性が高いです
副業の形は様々あり、それに対する税務署の判断も異なってきますので、「この経費は必ず大丈夫」とは言えませんが、デジタル機器を活用する「新しいカタチの副業」においては、「パソコン」「スマホ」「プリンター」「インク代」などは、10万円未満であれば、経費計上が認められる可能性が高いです。
ただし、副業に使うモノなのに、あまり頻繁に買い替えなどを行ったりすると、税務署から不審に思われ、指摘される可能性も出てきます。
また、打ち合わせで支払った「お茶代」や「ランチ代」なども、経費計上可能です。ただし、これも、やたら飲食機会が多かったり、お酒が中心の領収書だったりした場合、税務署から指摘されるかもしれないので、やりすぎだけには注意してください。
将来、独立起業を考えている場合は検討が必要
副業での所得が20万円を超えても確定申告しないでいい場合があるの?
自分の法人を作り、報酬をとらないという方法もあります
「副業でどんどん収入を増やしていき、法律を守り、安心して副業をしていきたいが、確定申告はしたくない」という人の場合、「自分の法人」を立ち上げ、立ち上げた法人からは、給与をもらわないという方法もあります。
これは、合法的に、且つ、確定申告をしないで良い方法になります。
例えば「株式会社」や「合同会社」を作り、副業の売上は、自分の会社に全部振り込んでもらいます。
しかし、この場合でも、自分の会社から給与を貰ってしまうと、確定申告の必要が出てきますので、法人を作り、報酬を取らないという選択肢を選ぶ必要があります。
また、会社を作るにも、維持するにも、費用がかかります。
「将来的に、自分の事業を立ち上げ、軌道に乗せるベースにしよう」と考え、長期的なビジョンにたった副業の場合は、そのような対策も1つの手です。
【図解】アフィリエイトとは?在宅ワークでバイト以上に稼ぐ方法自宅やバーチャルオフィスを本店にする
サラリーマンでいながら法人を作るのは可能?
合同会社という手軽な法人格もあります。
会社にも種類があり、一般的に「株式会社」「合同会社」「一般社団法人」が、立ち上げやすい法人と言えるでしょう。
それぞれ、費用や手続きが異なりますが、「法人」として「銀行口座を持つことができます」。
副業として、小さく活動していきたいという場合には、この中の「合同会社」に注目です。
これは、比較的に新しい法人形態ですが、ちゃんと企業との取引にも使える「法人格」です。また、「株式会社」に比べて、「設立にかかる費用が安い」ことがポイントです。
法人設立の場合は、本店所在地を決めなくてはなりませんが、「合同会社」の場合は、本店登記が可能な「自宅」や、バーチャルオフィスでも問題ありません。「合同会社」にした場合、小さくても経営者になれるわけです。
会社の種類 | 設立の条件 |
---|---|
株式会社 | 資本金1円以上。行政に支払う手数料は、約20万円。専門家(司法書士など)への設立代行依頼手数料が約5万円~10万円。構成員は1名以上。 |
合同会社 | 資本金1円以上。行政に支払う手数料は、約6万円。専門家(司法書士など)への設立代行依頼手数料が約5万円~10万円。構成員は1名以上。 |
一般社団法人 | 資本金にあたるものは「基金」で任意。行政に支払う手数料は、約11万円。専門家(司法書士など)への設立代行依頼手数料が約5万円~10万円。構成員は2名以上。 |
任意団体の規約を作り銀行に手続きする
法人は作るまでではないが、グループ名の口座は作れるの?
規約を作成すればグループ名の口座も作れます
例えば、マンガの同人誌を作って販売している人たちは、仲間たちのグループで銀行口座を作るようです。この場合は、法人ではありません。仲間同士のグループは「任意団体」という扱いになります。何か制作物を作る副業を検討している人にとっては、向いている方法と言えるでしょう。
任意団体の銀行口座を申し込む場合には、まず、「団体の規約」を作成します。そして代表者が自分の「個人印」と「身分証明書」「規約」「活動実績がわかる資料」「名簿」などを持って、銀行の窓口で手続きをします。(大学のサークルの通帳のような感じです)
ただし、手続きする銀行によっては、あまり積極的に受け入れてくれない場合や、手続きの違いなどもあるようですので、「グループ口座」を作りたい場合は、実際の銀行窓口で確認するようにしてください。
就業時間以外の自分の時間は、原則、自由に使える時間
就業規則に「副業禁止」とあった場合、副業はできないの?
本来、会社は従業員の副業を「全面的に禁止」することは出来ません
会社で働く場合、社員は、会社との雇用契約によって定められた勤務時間にのみ、労務に服するのが原則であり、就業時間以外は、副業への従事を含め、私生活で自由に使うことができるのが大前提です。
ですので、社員のプライベートな時間に対して、就業規則によって、会社が副業を禁止することは、法律上は原則として、許されません。
ただし、過重労働の防止や、会社の信用や秩序を守るために、副業を「許可制」とすることまでは許されると考えられています。
それを踏まえて、自社の就業規則が、副業を「全面禁止」と定めていても、全面禁止は「法的には違法」なので、それらも実務上は「許可制」に準ずると考えて、「全面禁止、または許可制の場合でも、会社の許可を得て行う」のが良しとされています。
本業に悪い影響を及ぼすものは避けるようにしよう
就業規則には「副業禁止」とないが、気をつけるべきことは?
過労になる、社会的に問題となる副業、本業と競合する副業はNG
副業解禁で、「許可制」から「届出制」に変わったとしても、やはり会社から認められない「副業」への取り組み方も、存在します。
副業の可否をめぐって、労使でトラブルが発生した場合、裁判所は、副業をすることによる、本業の業務遂行への影響の有無を、副業禁止が有効かどうかの、判断基準としています。
副業にのめり込んで、深夜まで働き、本業の会社に遅刻するようなことがあっては、なりませんし、本末転倒です。
また、本業と同じ業種で、副業を行うこと、つまり競合関係になるような副業は、認められていません。
そして、マルチ商材を扱うことや、反社会勢力と接点を持つような副業は、社会通念上も、解雇相当と考えられますから、絶対に避けるべきです。
最近でも、ある芸人さんが、反社会勢力の忘年会だとは知らずに、同僚の芸人を、その忘年会へと連れていき、報酬をもらっていた「闇営業」が発覚し、会社を解雇となった事例がありましたので、十分に注意してください。
再就職手当とは|再就職手当いつもらえる?手続き・条件・計算方法就業規則では問題ないが、人事考課が下がる会社もある
副業が禁止ではない会社でも、副業を言うべきか?
企業文化なども考慮して、現実的に対応しましょう
実際問題として、副業を、正直に、会社に届け出るかどうかは、多くの副業希望者が悩むところだと思います。
原則としては、会社のルールに従うべきだと言えるでしょうが、本業である会社の企業文化や、上司の人間性などを、よく見極めた上で、最終的な判断は、個人が行うべきだと思います。
例えば、会社の他の同僚も、オープンに副業を行っていて、それが問題視されていないような、企業風土であれば、正直に「届け出る」ことも、選択肢の1つでしょう。
しかしながら、就業規則では問題がなかったとしても、自分以外は、誰も副業を行っておらず、副業をしたいなどと申し出をしようものなら、それだけで、人事に悪影響が出たり、昇給に支障をきたす恐れがある、と考えられる職場では、自己責任とはなりますが、あえて副業をオープンにしないという、考え方もあります。
ただし、届け出を出さずに副業を行っても、会社にバレるリスクが「0」になることはありません。その場合、会社からの信頼を失い、人事評価へのマイナスは避けられないことになります。
このような場合、もし万が一、副業が会社にバレた時の対処法は、自分なりにシミュレーションしておく必要があるでしょう。
そのためにも「自分がなぜ副業を行うのか」という、根本理由を、今一度、考えてみてください。副業の目的が「生活費の足し」なのか、「自己実現」なのか「独立準備」なのかによって、会社に副業がバレた後の、発覚後の対応も変化してくるはずです。
雇用関係のない副業の場合、万が一の補償がないことがある
副業でのケガで、本業の会社の労災は使えますか?
本業の会社の、労災は使えません。
副業をアルバイトとして行っているのであれば、副業で雇われている会社の労災が使えますが、前述したように、アルバイトのような、会社に雇用されて「給与所得」を貰う場合の副業では、副業をしていることが会社にバレてしまいます。
だからといって、請負型(雇用関係にはならない)の副業では、労災が使えなかったり、万が一の時の、補償を完備していないところも少なくありません。
同様に、副業を「個人事業主」や「社長」として行っている場合も、「特別加入制度」という限られた場合を除き、労災保険は使うことが出来ませんので、基本的には、自分で「国民健康保険」や「健康保険」を使うことになります。
ただし、条件によっては、「国民健康保険」や「健康保険」が使えない場合もあるので、これも注意が必要です。
どちらにしても、副業時のケガで、本業に支障が出てしまうと、本業の会社とのトラブルに繋がることもありますので、請負型の副業では、労災が使えないということに注意して、副業の種類や副業の仕事内容を、選ぶようにしましょう。
また、前述したとおり、副業をする上では、本業に支障が出ないことはもちろん、本業で知り得た守秘義務を守る事、また、副業で知り得た情報を漏洩しないことなどについては、社会的信用を、落とさないためにも、しっかりと対応しなければなりません。
例えば、自分が個人事業主や社長になって副業を行う場合は、自分自身で、全責任を負うことになりますので、より一層、慎重な対応が必要になってきます。
特別加入制度とは、労働者以外の方のうち、業務の実態や、災害の発生状況からみて、労働者に準じて保護することがふさわしいと見なされる人に、一定の要件の下に労災保険に特別に加入することを認めている制度です。 特別加入できる方の範囲は、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者・海外派遣者の4種に大別されます。
引用:厚生労働省
日常生活で楽しむ範囲であれば問題ない
フリマでも、副業として届けるべきか?
たまに不要品を処分するくらいなら、副業申請はしなくて大丈夫
メルカリなどのフリマアプリを使って、不要品を販売したり、地域のフリーマーケットに不定期に出店して、不要品を販売し、楽しむ程度であれば、日常生活の範囲となりますので、「会社」への「副業申請」は必要ないでしょう。
ただし、念には念を入れて、会社の「就業規則」だけは、確認しておいた方が良いかもしれません。
「本業に差し支えない範囲であること」「本業の会社に競合しないこと」「コンプライアンス的に問題ないこと」であれば、大丈夫だと思います。
しかし、定期的にフリマに出店する場合や、インターネット上のオークションサイトやフリマサイトに、常時出品する場合は、副業がオープンになっている会社を除き、会社へ副業申請を行ってからスタートする必要があるかもしれません。(※申請せずにやる場合は、あくまで自己責任となってきます)
また、中古品の売買を「業」として、定期的に行うことを「事業」として行う場合は、「監督官庁」への届け出が必要になります。
この場合、自分で「許可申請」をすることも可能ですが、法的知識も必要になりますので、難しそうな場合は、行政書士などに相談してください。
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