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失業保険(雇用保険)の計算方法と計算式
今回は、雇用保険(失業保険)の「基本日額」「受給額(給付金額)」の計算式と、具体的な計算方法について解説していきます。
失業保険(雇用保険)の基礎用語
失業保険とは、雇用保険法に定める「失業等給付」の中の、さらに「求職者給付」の中の「基本手当」のことを指していることがほとんどです。
雇用保険(失業保険)=基本手当
「自分が、実際に何日分の基本手当(失業保険)が貰えるのか」、給付が貰える日数の上限を「所定給付日数」といいます。
所定給付日数=給付が貰える日数の上限
また、実際に、基本手当が支給される日数を「給付日数」といいます。
給付日数=給付が貰える日数
基本手当を受給できる期間は、「原則として、離職日の翌日から1年間」と決められています。この期間のことを「受給期間」といいます。ちなみに、この受給期間がなくなると、給付日数が残っていたとしても、基本手当が支給されなくなります。
受給期間=基本手当を受給できる期間(離職日の翌日から1年間)
「被保険者」とは「保険によるサービスや補償を受ける人」のことで、「被保険者期間」とは「被保険者が保険に加入していた加入期間」のことをいいます。
・被保険者=保険によるサービスや補償を受ける人
・被保険者期間=被保険者が保険に加入していた加入期間
「受給資格決定日」とは、ハローワークで「求職申込書」を最初に提出した日のことをいいます。
受給資格決定日=求職者申込書を提出した日
「待期期間」とは、受給資格決定日から、失業の状態が7日間経過するまでの期間のことをいいます。
待期期間=受給資格決定日から失業の状態が7日間経過するまでの期間
「懲戒解雇」と「自己都合退職者」は、待期満了日の翌日から、さらに「3ヵ月間」、基本手当の支給が開始されない期間があり、この期間を「給付制限」といいます。
給付制限=「懲戒解雇」「自己都合退職者」の待期満了日の翌日から、3ヵ月間の支給が開始されない期間
所定給付日数の計算方法(計算式)
失業保険の基本手当が貰える日数の上限である「所定給付日数」は、ハローワークから渡される「雇用保険受給資格者証」にも書かれているのですが、実際に、自分の所定給付日数がいくらあるのかを算出するための簡単な表を、載せておきますので、参考にしてください。
①契約期間満了、定年退職、懲戒解雇、自己都合退職の人
離職時の年齢と被保険者期間 | 10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|
全年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
②倒産、解雇、一定の要件を満たす雇止め、会社都合退職の人
離職時の年齢と被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
---|---|---|---|---|---|
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
③障害等の就職が困難な人
離職時の年齢と被保険者期間 | 1年未満 | 1年以上 |
---|---|---|
45歳未満 | 150日 | 300日 |
45歳以上65歳未満 | 360日 |
例えば、「離職時の年齢」が「35歳」で「被保険者期間(雇用保険に入っていた期間)」が「12年」の人を例に出して計算します。
この人の場合、「①自己都合退職した場合」と「②会社都合退職した場合」の、「所定給付日数」を、上の表で確認してください。
上の「所定給付日数」の表で確認すると、「①自己都合退職した場合」の所定給付日数は「120日」となり、「②会社都合退職した場合」の所定給付日数は、「240日」となります。
つまり「①自己都合退職」と「②会社都合退職」では、「②」の会社都合退職の方が、2倍の「所定給付日数」がもらえることになるのです。(※つまり、多くの失業保険がもらえるということですね。)
基本手当の日額の計算方法は?
次は、「1日に貰える基本手当の金額(基本手当日額)」は、どのように計算されるかをみていきたいと思います。
すでに「所定給付日数」が分かっているので、あとは「基本手当日額(1日に貰える基本手当の金額)」が分かれば、2つを掛け合わせると、「受給額(給付金額)」が算出できます。
基本手当が支給される1日当たりの金額のことを「基本手当日額」と言います。
この「基本手当日額」を求める計算式は、「離職する直前の6か月間に支払われた賃金の合計金額を、180で割った金額(賃金日額)の、およそ80%~45%」になります。
基本手当日額の計算方法
基本手当日額=(離職する直前6ヵ月の賃金合計) ÷ (180) × (80%~45%)
つまり、上記の計算式を言葉で言い換えると、以下のようになります。
基本手当日額=賃金日額 × 給付率
上記の「基本手当日額」を求める計算式の「80%~45%」の変動的な部分のことを「給付率」と呼びます。
基本手当日額と給付率の計算方法(計算式)
基本手当日額には、「年齢層」ごとにも「上限」が定められており、「離職時のあなたの年齢」によって、適用される「給付率」が、以下の表の通りの計算方法で計算されます。
離職時の年齢が30歳未満または65歳以上の人
賃金日額(w円) | 給付率 | 基本手当日額(y円) |
---|---|---|
2,480円以上4,970円未満 | 80% | 1,984円~3,975円 |
4,970円以上12,220円以下 | 80%~50% | 3,976円~6,110円(※A) |
12,220円超13,510円以下 | 50% | 6,110円~6,755円 |
13,510円(上限額)超 | ー | 6,755円(上限額) |
離職時の年齢が30歳以上または45歳未満の人
賃金日額(w円) | 給付率 | 基本手当日額(y円) |
---|---|---|
2,480円以上4,970円未満 | 80% | 1,984円~3,975円 |
4,970円以上12,220円以下 | 80%~50% | 3,976円~6,110円(※A) |
12,220円超15,010円以下 | 50% | 6,110円~7,505円 |
15,010円(上限額)超 | ー | 7,505円(上限額) |
離職時の年齢が45歳以上または60歳未満の人
賃金日額(w円) | 給付率 | 基本手当日額(y円) |
---|---|---|
2,480円以上4,970円未満 | 80% | 1,984円~3,975円 |
4,970円以上12,220円以下 | 80%~50% | 3,976円~6,110円(※A) |
12,220円超16,520円以下 | 50% | 6,110円~8,260円 |
16,520円(上限額)超 | ー | 8,260円(上限額) |
離職時の年齢が60歳以上または65歳未満の人
賃金日額(w円) | 給付率 | 基本手当日額(y円) |
---|---|---|
2,480円以上4,970円未満 | 80% | 1,984円~3,975円 |
4,970円以上10,990円以下 | 80%~45% | 3,976円~4,945円(※B) |
10,990円超15,750円以下 | 45% | 4,945円~7,087円 |
15,750円(上限額)超 | ー | 7,087円(上限額) |
表の(※A)の部分の計算式
y = 0.8w – 0.3 × 【(w – 4,970) ÷ 7,240】 × w
表の(※B)の部分の計算式
y = 0.8w – 0.35 × 【(w – 4,970) ÷ 6,010】 × w もしくは y = 0.05w+4,392 のいずれか低い方の金額で算出される
※「y」は「基本手当の日額」、「w」は「賃金日額」です。
例えば、離職時の年齢が「35歳」で、被保険者期間が「12年」、離職時の賃金日額が「9,220円」だった「自己都合退職者」の場合、この人の所定給付日数は、「所定給付日数の求め方」から、「120日」と求められます。
上の表の「基本手当日額の表」に、これらの数字を当てはめて計算すると、「離職時の年齢が35歳以上または45歳未満の人」の表の「賃金日額」が「9,220円」に当てはまる欄は「賃金日額=4,970円以上12,220円以下、給付率=80%~50%、基本手当日額=3,976円~6,110円(※A)」の欄ですので、この場合の計算式は、y = 0.8w – 0.3 × 【(w – 4,970) ÷ 7,249】× w が適用されます。
すべての値を入れて計算すると、「基本手当日額=7376円 – 1622円」となり、「5,754円」という、1日の支給額(基本手当日額)が導き出されます。
この人の場合の「所定給付日数」は「120日」でしたので、「5,754円 × 120日 = 690,480円」となり、基本手当が全額支給された場合は「69万480円」の支給を受け取ることが可能だと分かります。
まとめ
「雇用保険(失業保険)」の「賃金日額」や「受給額(給付金額)」の計算式と計算方法を解説しました。
その他、「雇用保険(失業保険)」に関する、制度や申請手続きなどは、過去記事に詳細を書いていますので、もしよければ、こちらもチェックしてみてください。
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